弁護士を立てるというのは、ご兄姉がおっしゃっているんでしょうか?それとも、お父様が弁護士に依頼して遺言書を書き、執行についても依頼しているということでしょうか?
もしお父様が亡くなる前に遺言書を書いてあれば、その内容が優先されます。ただし、ご兄姉にも寄与分というのがありますから、すべての財産をあなたに譲ると記されていたとしても、寄与分についての請求がされれば、その分についてはご兄姉に渡すことが必要です。法定相続はお子さん3人ですので3分の1ずつ、寄与分はその半分なので6分の1ずつですから、ご兄姉のお2人ともが寄与分を請求すれば、あなたが受け取れるのは最大でも遺産の3分の2となります。あなたの親孝行についての考慮は遺言の中でなされることとなりますので、お父様があなたの献身をどのように受け取っておられ、どのような遺言をされるかに頼るしかありません。
弁護士を立てるとおっしゃっているのがご兄姉なら、遺産相続についてはもっとシビアなものになると思います。ご両親に関する面倒なことはすべてあなたがしてきたということですが、生活費については折半していないということなので、本来ならあなたが負担すべきであった分については、ご両親からの援助という解釈ができます。ご兄姉がどこまで非情になられるかによると思いますが、ご両親の介護をしてくれたので生活費については相殺、残りの財産は3等分ということになった場合、あなたが実家に住み続けることはできないかもしれません。ご実家が持ち家である場合、お父様名義である自宅不動産の価格の2倍以上のその他の財産がなければ、あなたが単独でご実家を相続することができないことになります。ご兄姉の持ち分をあなたが買い取って住み続けるという選択もありますが、それだけの手持ちがありますか?普通に家を買うのとは違いますので、ローンを組むということも難しいですし、最悪の場合、ご実家を出るということも考えておかないといけないと思います。
さらに、あなたは末っ子ということですので、あなたの知らないところでご兄姉がご両親に仕送りなどをしていた場合、その分は差し引いたうえでの遺産分割を主張される可能性もあります。あなたには厳しいことだとは思いますが、遺産相続で求められる配慮は、プラス面ばかりではありません。マイナス面、あなたの場合は離婚後に子供を連れて実家に帰り、生活費も折半以下の金額しか出していなかったということですが、ご兄姉の受けていないご両親からの援助を受けたということについても配慮されることになります。そうは言っても、遺産相続というのは、最終的には当事者間で決めることですので、お父様やご兄姉とあなたがどのような関係を築いてきたのかによって左右されます。
お礼
恐らく実家を出る事になると思います。覚悟しておきます。有難うございました。