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20歳の大学生の娘の年金についての疑問
- 20歳の大学生の娘の年金について質問致します。学生は免除されるとも聞きます、実際はどうなのでしょうか?条件の内容や、処理方法を教えて下さい。
- 20歳の大学生の娘の年金について質問です。学生は年金の免除対象になる場合があると聞きますが、実際はどうなのでしょうか?条件や処理方法について教えてください。
- 学生の年金についての質問です。20歳の大学生の娘が年金を支払う必要があるのか、それとも免除されるのか気になります。具体的な条件や手続き方法を教えてください。
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> 学生は免除されるとも聞きます 学生の場合は「学生は免除」では無くて、「納付猶予/学生納付特例」です。 No.1の回答者のサイトを参考とともに、下記のサイトも参考にしてください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 「納付猶予/学生納付特例」が認められた場合は、国民基礎年金(国民年金)の保険料納付期限が、10年間の先送りされただけです。 このサイトの「〇✖表」を見てください。 「納付猶予/学生納付特例」の場合は、期間に参入「〇印」しますが、将来の年金受給額には反映しません(✖印)。 先送り期限の10年以内に、国民年金の保険料(当然、延滞料が付いて)を納付すれば、将来の年金受給額に反映します(✖印が〇印に変わる) 保険料の延滞料は、たしか、法律での最高の年率14%ですから、高利貸し・サラ金並みの非常に高い利率です。 国民年金の期限を過ぎた場合は、永久に✖印となって、いろいろな税金を支払っているのに、国民年金の半分の税金分さえも還元・還付されません。(各種の税金の還付・還元、例えば、年末調整・確定申告の所得税の還元も、近い将来の消費税10%の還元も、無くなります) 将来の、国民基礎年金(国民年金)の受給額の半分は、「税金」からです。 「〇✖表」の年金額の反映が「〇印」は、年金額の半分(税金分)はもらえます。 ただし、「全額免除/一部納付」の場合は、税金分だけは受給出来ますが、残りの半分は※2※3の通りに制限での支給額となります。 20歳~60歳の間は、毎年の誕生月に「ねんきん定期便」がきますが、それにも「納付猶予/学生納付特例」や「全額免除/一部納付」があると、何らかのマーク等が表示されます。 もし、将来、給与所得者(会社員・パート・アルバイト等)で、社会保険(厚生年金など)に加入した場合、10年間の期限内に国民基礎年金(国民年金)の保険料を納付しないと、「年金加入期間」と、「国民年金の年金額」が、合わないことになります。 -------------------- 厚生年金加入者の将来の年金は、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金との、2つの年金が支給されます。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
国民年金、加入していないと、障害者になっても、障害者年金がもらえません。 掛け金は、国が半分、本人が半分、毎月掛けます。 学生は、免除されますが、国が払った分だけしかかけていないので、年金をもらえるとき減額されます。 今の状態ですと、年金は、満額かけていた方がずいぶん徳になります。 10年で元が取れます。 お金に余裕があるのなら、かけてあげましょう。 無ければ、本人が働くようになって、早めにかける用に指導しましょう。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5637)
免除ではなく猶予です 支払いの猶予(支払いをちょっと待ちますよ)というだけなので 免除されるわけではありません。 支払わなければ、満額から2年分の国民年金部分(年金の2階建て部分の1F部分)の支給額が減ります。 手続きなどはNo,1さんのサイトを参考ください。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
年金機構から、「20才になったら払ってください」と職員が訪問にきます。 「まだ、学生なので。」と言うと、「免除手続きをします。ご本人様はいますか?」・・等の会話で処理してくれます。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
手続きすれば免除はされます。 ただし、その分、もらえる年金が減ります。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
延納が認められるということでしょう。ほとんどの学生は自身の収入はほとんどないので、親が代わりに払ってくれるのでなければ自力で納めることが困難です。原則は就職後に追納することになりますが、実際には納めていなくても徴収されないことが多く、私の記憶に間違いなければ2年で追納請求はできなくなったと思います。詳しいことはご自身で確認してみてください。