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会社の悪事を取引先に沢山知らしめたら法に触れますか

ある会社が違法なことを行って個人情報を漏洩させています。 内部告発ということではないのですが、 その会社が違法を行っているということを取引のある300社に対してダイレクトメールを送ったら法に触れるのですか? 個人の場合、スーパーで万引きして警察につかまったとします。 スーパーの店員が、その腹いせに万引き犯が住んでんでいる近所の人たちに延々と、そのことを言いふらしたら、それはそれで法に触れると思います。 その万引き犯は、そこに住めなくなってしまうからです。 それと同じことを、違法を行った会社の取引先にお知らせしたらどうなるのですか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

◎・悪事を取引先に沢山知らしめたら法に触れますか。”法律に触れる事もアリ 日本は”法治社会です、製造には”製造物責任法・販売には公共商品取引法・組織情報関連は機密事項保持法”➡つまり、虚偽情報を元に、攻撃対象企業を世間的信用度”失墜させる等した場合は、”間違いなく、”偽計業務妨害罪+法人機密情報 漏洩罪+新設された”特定企業向け情報拡散・デマ、中傷・陰謀等全てが共謀罪等に、十分に抵触しますので、何でしたら”どうぞ、法律書(六法全書)でも熟読されたら、如何なものでしょうか。 安直な・好奇心等では済まされない、こうゆう”外部サイトへ”ポンと投げかけて質問されて”ただ、他人様事・高みの見物だからと、”斜を決め込むならどうぞ 何らかの”アクションを曳き起こしてみたら、良いでしょうが ”クワバラ_々。 告発するには・告発されたら”その場合の手続き方法は、そして関係者が、どう世間的に扱われるか等を十二分に”投稿者身分・立場・責任所在、社会人良識範疇外か”範疇内なのかを、慎重に見極められて下さい。・・・

noname#237141
noname#237141
回答No.3

先の方の回答にもあるように、名誉棄損だとか業務妨害を 問われるかもしれません。 また、違法行為を世に出す方法としては 取引先にお知らせではなく、監督官庁省庁などの 行政機関に告発することです。 それでないとその会社の社員の正当性も 確保されないですから。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

名誉毀損と業務妨害の成立が問題になります。 名誉毀損ですが、公訴提起前の犯罪については、 主に公益の為にばらすのであれば、 真実であることを前提に、名誉毀損は 成立しない、とされています。 (刑法230条の2) 従って、主な動機が公益にあり、ばらした 事実が真実なら、名誉毀損にはなりません。 業務妨害にしても、違法行為をばらすのは 違法性が欠ける場合が多いだろうと考えられます。 違法性が欠ける場合は、業務妨害罪も 成立しません。 (刑法35条)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.1

立場や、やり方や、相手先に、 よると、思います。 内容が、事実でも 名誉を、棄損すれば、 刑法に、触れる事も 有る、 と、思います。 他方で、 告発者保護の、法律も あります。 要は、 俗な、いい方に 言い変えると、 「作法が、ある」 ですかね。 此方を、 https://www.bengo4.com/c_5/n_5590/ 後、此方も https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/4.html 条文詳細は、此方 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000122&openerCode=1

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