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万引きに間違えられても店員を殴ったら正当防衛にならないのはなぜ?

昨日、実は僕の弟がスーパーに行ったときに店員さんに万引きに間違えられたそうです、そこで弟が店の事務所の中に連れられいろいろと調べられたそうです、弟が万引きをしていなかったを知った店員さんは慰謝料どころか謝罪もせずに弟は頭が来たらしくそこの店員さんを殴りつけ全治1箇月の怪我をさせたそうです、確かに殴った弟が悪いが謝罪も反省もせずに平気の顔で居る店員さんも僕は許せません、また弟は逆に店員さんに治療費を請求され暴行で警察に告発されました。この場合は弁護士さんに話をして思ったんですが正当防衛ならないんですか?有罪になるんですか?弟は今警察に送検されています、弁護士さんは在宅起訴になると言っています正当防衛は難しいと言われました治療費は10万ぐらいだと言われました。どうか弟を助けることはできますか?

みんなの回答

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.7

「正当防衛」というのは誰かが思いついた言葉ではなく、刑法で要件が定められている行為です。 したがって、その要件に適合しない限り、「正当防衛」になりえません。       (正当防衛) 第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.6

>殴る殴らないは別として、もしおたくの息子さんが万引き犯にでっち上げられたらその店員さんの事を許せますか? 僕も弟も1円も払う気ありません、むしろ慰謝料がほしいぐらいです 残念ながら弟さんの傷害の事実は消すことはできません。前科つけたくなければ土下座してでも誤って被害を取り下げてもらわなければなりません。理由はどうあれ殴った事実には間違いないわけですから。ただ、不当に万引き犯と間違われ、著しく名誉を傷つけられたというのなら名誉棄損で逆に被害届を出す方法も考えられます。お互いが被疑者と言うことになるわけです。で、お互い痛み分けで双方被害届を取り下げる、という示談方法も考えられるでしょうね。そして治療費についても示談の内容にいれておく。お互い被害届を取り下げる代わりに今後民事刑事を問わず一切争わない。という内容です。これで応じないならスーパー相手に損害賠償請求裁判を起こすという手もありますね。 いずれにしろめったなことで人を殴ってはいけないということを弟さんにはよく教えてあげたほうがいいです。こんなめんどくさいことになるんですから。

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.5

そんなことくらいで全治一カ月のけがを負わせるほど相手を殴りつけたあなたの弟が悪いです。傷害罪で罰金、治療費を払うのは当然のことです。

mutotakes2
質問者

補足

殴る殴らないは別として、もしおたくの息子さんが万引き犯にでっち上げられたらその店員さんの事を許せますか? 僕も弟も1円も払う気ありません、むしろ慰謝料がほしいぐらいです。

  • abc-goo
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

正当防衛は無理でしょうね! 万引き冤罪と店員を殴ったことはあまり関係ありません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5647965.htmlの方を参考にしてみて下さい。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1754)
回答No.3

腕の悪い弁護士ですね。 拉致監禁罪です。 事務所の中に無理やり連れ去られて、逃げるためにやむを得ず殴った、と証言すればよかったのです。 でももう遅いかもしれません。 すでに「頭にきたから殴った」と証言し、それが加害者被害者ともに一致したのですから、正当防衛は成立しません。

回答No.2

法学部の大学生ですが・・・ 謝罪がないことに腹を立て暴行を加えたとあらば、正当防衛は確実に無理です。 むしろ単なる加害事件ですね。 有罪になる可能性は高いといえますが、万引きと間違えられて拘束されていたことに関しては民事を起こす事が可能です。 ただし、その拘束によって受けた金銭的・物的被害などを明確化し、また拘束を証明する材料が必要になると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

正当防衛というのは、自分の身に危険が迫っているときに反撃しても、ある程度は認められるというものです。 理由はどうあれ腹を立てて殴ったのであれば、「正当」でも「防衛」でもないでしょう。 どんな理由があっても手を出したほうが負けです。 徹底的に戦うのであれば、万引きに間違えられたということで、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求しましょう。 勝てるかどうかはわかりません。

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