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会社内での不法行為について
小さな会社に準社員として働いていますが、会社ぐるみで取引先に対して詐欺行為が公然と常習的に行われております。詐取している金額は1取引について¥3000から¥15000くらいですが1日30取引を超える日も多々あり年間にするとかなり大きな金額になると思われます。その状況に最近気がついて同罪になるのは嫌なので退職することにしましたが、この行為を告発するのは警察でよいのでしょうか。警察に対して会社ぐるみの詐欺行為を告発する手続きについて詳しい方がおられましたらお願いします。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
詐欺かどうかの判断は難しいです。 取引においては多少のはったりや駆け引きは 認められています。 その範囲を超えて違法性があるか、などと いうのは素人では判断できない場合が多いです。 詐欺が確かなら、告発は警察にすればよろしい ですが、十分な証拠や資料もなしにそれをやれば 名誉毀損や、業務妨害、虚偽告訴罪などに 問われる怖れがあります。 どの程度の証拠を持っているのでしょうか。 それを持って、専門家に相談してからの 方がいいですよ。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
アルバイトの分際で何言ってるか度し難いです。
- kageroho
- ベストアンサー率26% (104/387)
詐欺であるという相当な物的証拠が無いと、詐欺としての立件は難しいので、警察は動かないと思います。 企業が取引において利益を得るのは当然のことなので、利益を見積書に上乗せするのは通常の企業行為であり、詐欺とは言えません。 例えば基本契約で「実費プラス何パーセントの利益で仕事をする」という約束をしているのに、その実費の部分に更なる利益を上乗せするのは詐欺と言えるかもしれませんが、それ以外では詐欺とは言い難いと思います。 もちろん、見積時に取引先に「これだけしか利益は得ていない」という説明をしておきながら、実費部分に上乗せしてそれ以上の利益を得ているのは、信義上の問題がある可能性もありますが、それは取引先が判断することです。 従って、どうしても問題を明らかにしたい場合は、見積書と裏帳簿のコピーなどの物証を取引先に提示して判断してもらうということになると思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
警察でなく「先方の会社」 詐欺かどうかの判断は「先方」であってご質問者様ではない。 もしかしたら「値引きで!」との取り決めが有るかも知れません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
取引先にリークすればいいだけでしょ。 警察だって被害が確認できないと動かないわけだから、取引先が被害届出す必要がある。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
弁護士に相談してください。素人がやっても痛い目を見るだけです。 ところで、商行為でなく詐欺だと言う理由は何でしょうか?仕入れたものをいくらで売るのも自由なのですが。効能等で嘘をついているというのでしょうか?詐欺罪は立件するのが難しいので...相手を騙す意思を証明できますか?「そんなつもりはなかった」と言われればそれまでですよ?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
本当に詐欺に該当するならね。 もっと単純で高額な詐欺なら警察も対応するだろうけど、微妙なところだと仕事が増えるからやだと言われるかも。 先に弁護士に相談して、周辺証拠などを固めた方が確実。