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生命保険料控除~受取人が配偶者でなくなった場合
妻を受取人とする生命保険をかけておりましたが、この度離婚しました。 しかし、受取人の変更手続きを失念しておりまして、確定申告のために保険会社から届いた控除証明書の受取人は元妻のままです。 この場合、この保険契約は保険料控除を受けることができるでしょうか。 国税庁のHPを見ると 受取人については 「保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするもの」 となっております。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- go_gohide
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回答No.3
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.2
お礼
ありがとうございます^^