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下記の労働条件に違法性があるかどうか教えて下さい
月~金 8:00~17:30 昼休憩1時間 土 8;00~17:30 昼休憩1時間 日・祝休み 契約社員 退職金無 昇給賞与無 給与 基本給+手当19万5000円(固定給) 大阪府の会社です。最低賃金909円。
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違法ですね。 法定労働時間は(1日8時間、1週40時間)です。 (※労働者10人未満の商業、接客娯楽業等は週44時間) これを超えた場合、時間外(残業)となります。 このケースだと1日8.5時間、週51時間の労働となります。 つまり、11時間が時間外労働となります。 簡単に言えば、土曜日の労働が違法ですね。 どこの会社でも完全週休二日で1日8時間、1週40時間の法定労働時間で働いているのにね! ブラック労働に悩む人は「労働条件相談ほっとライン」にチクろう! 0120-811-610(はい!ろうどう)通話料無料 月~金 / 17:00~22:00 土・日 / 10:00~17:00 http://partner.lec-jp.com/ti/working-hotline/
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
最近祝日増えたからなぁ、微妙かも? 40(44)時間以上を25%増にして時給単価を計算して、最賃を切るならその部分は違法と言えるかも? 業種によって10人未満は週44時間だからね。大雑把に書かれても何とも言えない。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023&openerCode=1 25条2
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
昭和年間なら許されていた日8時間、週48時間労働でもひっかかる、時代錯誤的勤務条件ですね。 交付された契約書があるなら、入社辞退して労基署に駆け込んでください。
- hla7yrgrg
- ベストアンサー率39% (414/1047)
手計算でパパっとしたので計算に自信がないのですが、2018年1月の場合、支払い給与もろもろ全額199,639円にはなるかと思うので、未払賃金が発生していますね。要するに、違法(労働基準法24条)です。
- akihirokuroki2
- ベストアンサー率16% (75/457)
8時間を超える労働で1時間の休憩をとっているので問題ないかと。 よその最低賃金は知りませんが。