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借金は借りた者が強いのですか?

前回、金銭消費契約書のことで、ご質問した者です。 公証人役場で公正証書を作成するように回答をいただ いたのですが、もし借主が債務不履行をして強制執行を 行う場合に、借主に資産が無くて、連帯保証人も逃げた 場合には、債権はどうなるのでしょうか? やっぱり、借りた者が得をするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

平たく言うと、 >借金は借りた者が強いのですか? いいえ。そういうことはありません。 但し、 「無一文は強い」 と言えます。 開き直るとどうにもこちらは手が出ません。 生活保護などを受けていれば相手はそれで生活を続け、こちらはお手上げです。 賢い貸し手になるには、保証人云々よりも、本人又は連帯保証人などの不動産を担保として貸すことです。(もちろん第一抵当権が設定でき、競売になっても延滞金を含めて十分回収できるだけの価値があることが条件)

その他の回答 (5)

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.5

法治国家ですので、資産がない人からは取り立てられないですね。 そういった意味では貸した者が損をするのでしょう。

noname#58431
noname#58431
回答No.4

1裁判所は請求権を認め債務名義となる確定判決を出します。確定判決に基づき強制執行を認めます。 2しかし、裁判官は実際の取立て実務はしません。合法的に取立る権利が確定するだけです。 3破産免責となった債権者は取立不能に陥る。債務者保護の陰で泣きを見る債権者も少なくない 。これが司法の限界です。 4借金返済のために強制的に働かせる「いわゆるマグロ船にのせる」やり方は法的に認められないのですから。 5公正証書に強制執行認諾文言を入れておき、延滞した場合は督促し、危険の利益喪失通知とともに債務者、連帯保証人に対し債権(売上・給与等)、動産(自動車・家財)・不動産(土地・建物)を一般債権者として差押え、競売といった手続を踏めば全額回収不能はないでしょう。 6債務者、連帯保証人の動向を日頃からどれだけ把握できるかが、取立のポイントです。 7請求権の時効中断をして、10年後資産回復した時点で取立する等も不可能ではありません。

noname#10077
noname#10077
回答No.3

他の方がお答えなさっているとおり, 確かに借りたほうが返さないまま強気の人が私の周りにもいます。 ただ,法はそういう人を保護はしてくれません。 貸した金額にもよりますが,やはり専門家に相談するのが一番です。 弁護士の無料相談は市役所などに問い合わせればほぼ確実に行われています(HPなどでも分かります) 貸主が法人である場合は,商工会議所のほうで 法人対象の無料相談があります。 私も利用したことがありますが,無料相談とはいうものの 弁護士さんにはきちんと商工会議所などから手当てが出るので しっかりとお話を聞いて,アドバイスをくださいましたし 「こういった手続きならご自分でもできます」と, 無理に自分の仕事を獲得しようとしたり 私のことについてはまったく聞かれませんでした。 そういう弁護士ばかりではないかもしれませんが やはり職業法律家に聞くことは,とても有効だと思います。

回答No.2

守るべき者がない人は逆の意味で強いですよね。 連帯保証人を付けようが、担保を取ろうが、返さない人は返しません。 そういう意味では、質問者さんの言うとおりですが、結局、借り手が信用できるか否かは、貸し手の判断と言えます。 人を裏切った上に立った幸せは、真の幸せとは思われず、貧乏でも正々堂々と生きる人は、心の自由を得ていると思うのですが、あまいでしょうか?

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

判決の「時効の延長」を申し立てます。 自己破産をせず、のらりくらり逃げ回っている人には、 あなたの方から破産に追い込む事も出来ます。 詳しくは専門家に。

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