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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事執行法について勉強しています)

民事執行法における強制執行の開始要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事執行法における強制執行の開始要件の1つである【執行証書】とは、公正証書の一種です。
  • 執行証書は、一定の金銭や代替物・有価証券の州府の支払いを目的とする債務名義や、特定物の給付を目的とする請求権について作成されます。
  • 一方、特定物の給付を目的としない請求権について作成された公正証書は、執行証書とはならないのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>債務名義となり、特定物の給付を目的とする請求権について作成された公正証書は、債務名義とならないのはなぜですか?  民事執行法にそう定められているからです。御相談者はこんな回答を求めているのではないとは思いますが、法解釈の問題ではなく、立法政策の問題になるので、立法趣旨が記述された文献や資料(国会の議事録等)を調査しないと回答できません。したがって、上記の回答でご容赦ください。  裁判官で構成される裁判所が関与していないという点で共通性のある支払督促(支払督促は、裁判所ではなく、「裁判所書記官」が関与する。)と規定の仕方は似ています。 >この確定日付の証書を作成してもらうことによってどのようば効果があるのですか?  代表的なのが、債権譲渡における第三者に対する対抗要件です。もっとも、確定日付を付与してもらう方法の他に内容証明郵便による方法もあるので、譲渡人による通知の場合は、内容証明郵便にすることが多いです。一方、債務者による承諾の場合は、債務者が承諾書を内容証明郵便で送ってくれることは、あまり期待できないので、譲受人等が債務者から承諾書をもらって、それを公証役場等に持っていって、確定日付を付与してもらうことが多いです。  その他に、公正証書の作成や私署証書の認証に比べて、費用が安いので(確定日付けは700円)、後日の裁判の証拠(?)にするために、確定日付を利用する人もいるようです。もっとも、確定日付がなされた時点において、確定日付けが付与された文書が存在していたという意味での証拠にしか、せいぜいならないので、証拠としての確定日付の機能は限定的なものと言えるでしょう。 民事執行法 (債務名義) 第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 一  確定判決 二  仮執行の宣言を付した判決 三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。) 三の二  仮執行の宣言を付した損害賠償命令 四  仮執行の宣言を付した支払督促 四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。) 五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。) 六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決 六の二  確定した執行決定のある仲裁判断 七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。) 民事訴訟法 (支払督促の要件) 第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 民法 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 民法施行法 第五条  証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス 一  公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス 二  登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス 三  私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス 四  確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス 五  官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス 六  郵便認証司(郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項 ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号 ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号 ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス 2 指定公証人(公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項 ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル 3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

公証人には、元来、当事者の意思決定が真意かどうかの認定まで与えられていないです。 認定できる範囲で認め、それが例え間違っていたとしても、金銭で償える程度の権限しか与えられていないです。だから、強制執行できるのは金銭だけです。 例えば、Aさん所有の土地に、Bさん所有の建物があるとして、A・B間で話し合い「BはAに対し、年月日建物を収去して土地を引き渡す。」と言う合意があったとして、その公正証書で建物収去の強制執行ができるとすれば、A・B間の意思決定を公証人が保障する必要があります。 公証人には、A・B間の合意が無効であったり、取り消した場合等のな調査権限も認定権限を与えられていないです。 一方、判決では公開の法廷で口頭弁論を得て、無効や取消まで裁判所が判断しますが、この場合は、裁判官に認定権限を与えられていますから、その判決が確定すれば強制執行は可能なわけです。 要は、公証人には、人違いでないことの確認程度の権利義務は与えられていますが、他の重要な認定権限は与えられていないです。 なお、確定日付は、「今日は何月何日」と言うことは誰でも知り、保障はできなすが、公証人を民間人の保障より強力な保障を与えているだけのことです。 従って、例えば、契約の成立日に争いがあり、2つに分かれた場合、公証人の確定日付があれば、それを優先させるだけです。 確定日付があるからと言って「公に証明された」ではないです。

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