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高校の子を出廷させないで裁判が出来ないでしょうか
公立高校の先生に不適切な扱いを受けて 不安障害と鬱になり不登校 転校しても嘔吐の連続で 今はやっと落ち着いて通信制高校に通っていますが 先生達を訴えたいのですが 子供の体調が悪くなるといけないから裁判はやめた方が良いと弁護士から言われました 子供を出廷させないで裁判は出来ないのでしょうか? 度々酷い扱いをされた時は親も同席しておりましたが 親だけでは裁判は無理なのでしょうか? 泣き寝入りはしたくはないです 弁護士によって意見の違いがあると思いますので教えて下さいお願いします
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> 子供を出廷させないで裁判は出来ないのでしょうか? 民事訴訟ですので、できないことはありません。 本人が出廷できない(したくない)場合に備えて、弁護士による代理人が認められています。 ただ、原告としての主張に説得力がなくなります。 お子さんが出廷すれば、まだ子供なので確実とは言えませんが、おそらくは「本人訊問」というものをやります。お子さん本人を証言席に着かせて、「記憶に基づいて真実を語ります」的な宣誓をさせて、相手方や裁判官が質問するのです。本人はメモ書きさえ見ることができません。 この場での、お子さんの態度や表情、声色などが、裁判官の心証(判断)に大きな影響を及ぼすことになります。 例えば憔悴しきっていれば、裁判官は「かわいそうだ。本当にヒドイめにあったんだな」と思ったりしますし、逆に「そんなの関係ねーだろ、クソが」などと裁判官にくってかかれば、「不安障害だなんてウソだろ」と思うわけです。 なので、本人が出廷されないと、主張の真偽についての確認ができません。 文書の提出では、誰かが横で書き方を伝授したかもしれないので、内容を割り引いて読みます。簡単に書けば、信用してもらえないのです。 出廷すれば逆に、「貴男は、そのときどんな返事をしたのですか?」「そんな返事じゃ、相手が怒って当然なんじゃないですかねぇ」みたいな、心ない質問を浴びてお子さんの心に悪影響があるかもしれません。弁護士の気持ちもわかります。 なので、「本人が出廷しなくても裁判はできますが、勝てる見込みは小さくなります」というのが私の回答です。 「泣き寝入りはしたくない」という気持ちなら、勝ち負けを度外視して、とりあえず訴訟をおこす。本人は出廷はしない、で押し通すのもアリだと思います。
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- erieriri
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教師が所属する市か県を相手(被告)とし、子供が原告となる損害賠償請求(国家賠償法1条)ですね。 弁護士を「訴訟代理人」として立てれば、子供は出廷しなくてもいいです。 また、子供は未成年だから、親が法定代理人として「訴訟代理人」になることができますので、本人訴訟も可能です。この本人訴訟の場合も、親が「弁護士の代わり」ですので、子供が出廷する必要はありません。 私は、まずは、親が「勝ち負けはさておいて、不当な仕打ちからは逃げないで、戦う姿勢」を子供に見せることは、大切なことだと思います。 そのような親の戦う姿勢を見せれば、訴訟は少なくとも半年以上は続きますので、その間に、子供も戦おうという気になって、「本人尋問に出てもよい」という可能性はあると思います。その間に、子供も精神的に成長すると思います。 「本人尋問」に出て、きちんと証言できれば(本人訴訟なら、親が子供に尋問・質問する)、その内容は証拠となりますので、勝訴の可能性はあります。 なお、本人尋問のとき、相手方の弁護士が反対尋問をしますので、「その反対尋問が怖い」という気持ちもあるかもしれませんが、私は訴訟経験者ですが、何とかなるものです。
お礼
有り難う御座います
- 222pos
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「不適切な扱い」を誰がどのように受けたと証言しますか? 弁護士ですか? 本人以外にはいないでしょ。
お礼
有り難う御座います
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