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結婚に伴う扶養について
来週籍を入れます。 状況 私:サラリーマン(社会保険加入) 婚約者:病院関係(共済保険加入) そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。 今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定) そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は 103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。 で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入 にしたがよいといわれたそうです。 この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか? それとも1月~12月までで判定するのでしょうか? またこの中には通勤費なども含むのでしょうか? さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか? 103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。 どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。 ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 >この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか? それとも1月~12月までで判定するのでしょうか? 上記のようにある期間の合計ではなく月単位で考えてください。 >またこの中には通勤費なども含むのでしょうか? 税金の面ですといわゆる非課税限度額内ですと含まれません。 一方健康保険の面ですと通勤費なども総て含まれます。 >さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか? それについては上記のように健保組合によって対応が異なるため、その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 まずそれを健保組合に確認しなければ、はっきりとしたことはわかりません。 >どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。 健康保険、雇用保険の失業給付、健保組合の対応それにもうひとつ国民年金の第3号被保険者も絡むと短期間のうちにタイミングよく扶養に入れたり外したりしないと空白期間が出来てしまったり、後から各方面からクレームが来るというような困った事態にもなりかねませんので注意が必要です。 >ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。 保険料は変わりません。 逆に言えばだから健保組合は色々な制限をつけて入れさせまいとするのです。 扶養者が増えても料金は変わらないということは、入ってくるものは同じなのに出て行くものは当然増えるわけですから。
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- aquaiwa1969
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>私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか? 一般的(社会保険事務所およびそれに準拠した組合)にはそうです。まれに異なる扱いをする健康保険組合もあります。(以下も同様) >それとも1月~12月までで判定するのでしょうか? 一般的には違います。 >またこの中には通勤費なども含むのでしょうか? 普通は含みます。 >さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか? 一般的にはそうです。 >どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。 本来、効率的に考えるべきものではなく実態に則すべきものなんですけどね。実態に則すと手続きが面倒になることもあります。 >ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。 #1さんも書かれていますが貴方の健康保険料は変わりません。 婚約者の方は、健康保険・年金について貴方の扶養に入れば、自身が払う社会保険料は0円です。失業給付を受給するなど収入が扶養の範囲を超える間は、婚約者自身が加入する国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要があります。
- outerlimit
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原則は 質問者の解釈でよろしいのですが 保険組合によって 若干異なります 保険組合に確認が必要です(収入等をはっきり示さないとまともな回答は得られません、4月までの収入の状況 5月以降の収入の見込みを月毎に想定して説明する必要があります) なお、健康保険は 扶養家族の数によって料金が変わることはありません
お礼
色々ありがとうございました。 会社に聞いてみて色々と確認してみようと思います。 嫁も失業手当など病院で聞いてきているようなので、総合的に判断してみます。 またよろしくお願いします。
お礼
色々ありがとうございました。 会社に聞いてみて色々と確認してみようと思います。 嫁も失業手当など病院で聞いてきているようなので、総合的に判断してみます。 またよろしくお願いします。