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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10人の共有土地、家屋の持ち分の関係について。)

共有土地、家屋の持ち分の関係について

このQ&Aのポイント
  • 共有土地と家屋の持ち分に関する問題が発生しています。この記事では、10人の共有者が持つ土地と家屋の関係や税金の支払い、修理とリフォームに関する提案などについて解説します。
  • 10人が共有する土地と家屋の関係について問題が起きています。それぞれの持ち分の広さが違い、税金の支払いや老朽化が課題となっています。修理とリフォームの提案がありますが、意見がまとまらずに困っています。
  • この記事では、10人の共有者が持つ土地と家屋の関係について考えています。持ち分の大小や税金の支払い、修理とリフォームの提案などについて議論が交わされています。さらに、今後の共有物件の利用方法や相続の問題についても考えていきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

(1) 言い出すだけなら共有社の誰でもできます。 しかし実際に認められるのは,提案の内容によって,全員の賛成が必要,過半数の賛成が必要,単独で可能の3種類に別れます。 (2) 表現の自由って知ってますよね。言い出すことは誰でも可能です。 なお,言い出すことと,認められることは違います。 (3) 修理ということであれば,単独で可能です。1人が修理したのなら,その費用は持ち分に応じて他の共有者に求めることもできます。もし他の共有者が費用を支払わなければ,その人の持ち分を取り上げることも可能です。 リフォームの場合は,大規模なものでなければ,過半数の賛成があれば可能です。 (4) 例えば,その物件に賃貸借契約を締結しようとするのなら,過半数の賛成があれば可能です。このように持ち分の多い人間の言う事が強いですよ。 でも別荘として利用するということは誰でもできます。持ち分が多くても少なくても関係がありません。 (5) 共有者の数が多いと制約は大きくなっていくばかりです。自由にされたり振り回されずに済む方法などはありません。 共有の解消をめざすか,共有物の売却を考えるのが現実的です。

thatall
質問者

お礼

早々と御回答いただき本当にありがとうございました。 全て分かりやすくとても納得しました。 (1)~(5)まで本当にその通りです。 悩んでいましたが質問させていただきました。 丁寧で分かりやすく納得のいくお返事に本当に心から 感謝しています。 皆が困らないように売却の方向で考えていきたいと 強く思いました。 お世話になりました。心からお礼申し上げます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu2
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回答No.4

(1)この言いだした身内は僅か土地、家屋それぞれ5%しか持っていません。 今後これらに限らず、この物件を仕切ったり、自由に扱える 人間は誰でも言いだす事ができるのでしょうか?どうして僅かしか 持ち分のない人間がこんな事を言いだす事ができるのでしょうか?    ↑ 共有者なら誰でも言い出すことが出来ます。 (2)持ち分が多い人間が舵を取るというか自由に言いだす権利が あるのではないでしょうか?    ↑ 持ち分の多寡が問題になるのは、管理に関する 事項です。 どう管理するかは、持ち分の過半数で決めます。 民法252条。 変更するときは、全員の同意が必要になります。 民法251条。 (3)又今後これらの修理に限らず、この10人が利用する権利が あるのは理解しますが、一体誰の言う通りに進んで行くのが理想なのでしょうか?    ↑ 持ち分の多い人の意見に従うのが 合理的ですが、強制は出来ません。 (4)又自分が40%(土地、家屋それぞれ)持っていますが 持ち分の多い人間の言う事は聞き入れてもらえないのでしょうか? (持ち分が多いのに出掛ける時もこの10人が行かない日を選んだり いちいち尋ねています。なのに他の人間は自由に使っています。 遠いので向こうで鉢合わせしても居づらいので他の人が行かない日を 聞いてしまいます)一体誰が一番権利があるのかというと それぞれ持っている限り同じだとは思うのですが、納得がいきません。    ↑ 仲間を作って過半数にすれば、管理については 質問者さんの意見が通りますよ。 (5)一体今後もこの別荘は相続を繰り返し沢山の人間の持ち分となっていくと 考えていますが自由にされ振り回されずに済む方法を教えて下さい。 (みな一筋縄ではいかないそれぞれの個性で主張する人間ばかりです 分筆も弁護士さんに教えていただきましたが応じる人間などいません)    ↑ 分割を請求したらどうでしょう。(民法256条) 協議が整わなければ、裁判所に頼んで分割して もらいます。 (民法258条) 分割が出来ない場合は、裁判で売却が可能です。 (民法258条)

thatall
質問者

お礼

早くにお返事いただきありがとうございました。 やはりそうですか。仲間は1人対9人のようになっています。 我が家は1人という事態となっています。 過半数も難しそうですね。色々と考えて下さり 本当にありがとうございました。 お礼まで。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

(1)所有者の一人なのでいくら持ち分比率が少なくても言う権利は    あるはずです。「なぜ?」と考える方がおかしい。    質問(4)で「それぞれ持っている限り同じだとは思う・・」と    あなた自身も書かれています。これはそういう意味ですよね?    ただ、、全員がその提案に同意し、いざお金を出し合う段階に    なると、持ち分比率に応じて負担額を決めましょう、、と    なるものと思われます。比率の少ない人はそこを見越して提案    しているのでしょう。 (2)持ち分の多い人が言い出すと、その人の負担額が大きくなる・・    ことは分かっているから言い出さないだけのことでは?     (3)仕切れる人がやればいいだけで、持ち分比率の少ない人の意見が    嫌なら、あなたが仕切ればいいだけのことではないでしょうか? (4)質問の趣旨がよく分かりません。納得がいかないのは何に    納得いかないのでしょう?他の人は鉢合わせにならないように    あなたに利用日時を聞いてくる・・それはそれで当り前だと思います。 (5)自分達(の世代でも)困っていることを次の世代にも請け負わす    ことは避けること。その解決策として、売却することが第一。    文筆しようにも土地は出来ても建屋を分けるなんてことはほぼ不可能    ですし、建屋を利用し続ける(残し続ける)のなら    名義人の誰かが所有者になること(他の9人は譲渡する)です。    それによって今後利用しない人も出てくるでしょうし、    それでも利用したいのなら、かかる経費負担を年間いくらくらいする、    などといった取決めを定めるなど運用方法は考えればいくらでも    あります。    そもそも10人も共有名義人がいること自体異常だと思ってください。    兄弟姉妹が多く、必然的にその子や孫の数も多くなり    前世代、現世代が入り混じった状態の共有名義人数だと思いますけど、    そういうのを繰り返している限り将来に渡って禍根を残す、ことに    なります(今その状態なわけですよね?)。    私だったら、今後利用はしませんと言って、    一括売却出来ないのなら譲渡するからその分の金銭的補償を    してください、と言いますね。でないと今後固定資産税含め    修繕費などは払いません、と。これは相続の問題なのか、    もっと別な問題なのか分かりませんけど、弁護士が間に入っても    当人達がバラバラな考えだと解決する問題ではないです。

thatall
質問者

お礼

早々とお返事いただきありがとうございました。 (2)番はその通りだとおもいます。 とてもよく理解しています。 我が家は普通に相続してきましたが 気がついたら相手は子供、孫、まで増やしているという 事に気がつきました。 一度買いあげてもらいたい事をほのめかしましたが 残りの人立場口裏を合わせているのか 「これで誰のものでもないから・・・」などと 言われだれも応じてくれませんでした。 それならば使いたいと思って今迄きましたが みんな連休や週末に利用するのが決まっているので 取り合いのようになり、又もう来年のゴールデンウィークまで ウチがウチがとなってしまっています。 性格上黙って受け入れているうちに行くこともなくなって きました。ただ固定資産税のみを払う結果となっています。 本当に次の世代の事ばかりを考えていますが うまく回りません。 有難うございました。とても考える事ができました。 お礼まで。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

(1)僅かでも権利を持っているので提案する事は可能でしょう。 提案について決議をするのであれば、持ち分比率に応じて議決権を持つと言った取り決めをしておきましょう。 マンションの管理組合だと持ち分比率に関係無く一戸に一つの議決権があります。 (2)予め取り決めをしていないのであれば関係ありません。 (3)(4)(5)その10人で管理組合のような会議体を持ち、今後の運営方針を決めるべきでしょう。

thatall
質問者

お礼

早々とお返事いただきありがとうございました。 やはりそうですね、理解はできるのですが。 有難うございました。お礼まで。