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株 先物 確定申告
給与以外の収入が20万円を超えるとそれらに対し納税義務が発生すると認識しております。 そこでお聞きしたいのですが、 例えば、先物の利益が30万円で株式が10万円の場合、給与以外の収入が20万円を超えるので納税義務が発生します。 しかし、先物に前年までの繰越損失があり相殺されてしまうと、利益は株式の10万円のみとなり納税しなくてよくなるのでしょうか。
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給与所得者の特例として、20万円以下の他の所得があっても確定申告はしなくてもいいのですが、何らかの必要のために、いざ確定申告するとなったら、20万円という制限はなくなって、所得があれば細大漏らさずすべて計上して確定申告する必要があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm FXの前年以前の損失と相殺するために確定申告する場合は、株の利益等も含めて確定申告する必要があるということです。 ただし、株については「源泉徴収ありの特定口座」であれば、どれだけ利益が出ていようが、そして他の所得がどうであろうと確定申告する必要はありません。源泉徴収のみで納税は完了しています。(税率は住民税分を含めて、20.315%) とはいえ、株の損失の繰越控除をしたり、引ききれない所得控除を適用するなどの理由で、確定申告に含めたいのであれば、確定申告することも可能です。全体の納税額などを考慮して決めればいいと思います。 結局、質問者の場合、株の利益については「源泉徴収ありの特定口座」ですので、確定申告に含めなくてもよくて、FXのみを確定申告に含めればよいということです。FXの利益が以前の損失と相殺できるなら、新たな納税義務は発生しないはずです。(株の利益については、源泉徴収で納税済みです)
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- kitiroemon
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給与以外の「収入」ではなく、「所得」が20万円を超える場合に確定申告が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、先物取引について繰越損失と相殺するためには確定申告が必須です。(株式の譲渡の場合も同様ですが) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm この場合、株の譲渡益10万円も確定申告に含めなければなりませんので、納税義務が発生します。(源泉徴収ありの特定口座の場合を除く)
お礼
ありがとうございます。 「20万以上・以下」「確定申告」という観点で論理的に理解したいのでお聞きしたいのですが。 ご説明の場合、課税額が最終的に10万円になるが、「確定申告」をしてしまったがゆえに、「20万円以下」にも関わらず課税されてしまうということでしょうか。 であるならば先物のみ確定申告し、相殺をすれば納税しなくてもよいのでしょうか。(もちろん合法的に) それとも年間の所得が合算で40万円なので、この時点で「20万円以上」のため、その後の相殺などの控除で20万円以下になっても課税されるのでしょうか。 (いずれも源泉徴収なしの特定口座という前提です。)
補足
すみません「収入」と「所得」を理解せず質問しているかもしれません。
- t_ohta
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お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 リンク先のQA及び再度のご説明で理解できました。 確定申告が必要であるならば、「20万円以下の所得を申告しなくてもよい」という規定は適用されないということなのですね。 今までよくわかっていなかったのですっきりしました。 大変勉強になりました。