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借用証書

債権者名の入っていない金銭借用証書は法的に有効なのでしょうか。貸金額・利率・債務者名・住所・押印等は書いてもらっています。借用書は私が持っています。裁判になったら証拠にならないのでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

債権者の表示がなくても、原則有効です。 借用証の所持人が債権者と推定される。 領収書でも、正式には支払人(受取人)が必要ですが、 省略している領収証もたくさんあります。

その他の回答 (1)

noname#182482
noname#182482
回答No.1

>債務者名・住所・押印等は書いてもらっています とあるのだから、その金銭借用証書には債権者名があるはずです

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