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未加入期間国民年金適用勧奨について

未加入期間国民年金適用勧奨 と書かれた書類が日本年金機構から届きました。 今年の、9/20で退職して10/1から再就職して会社員として働いています。 妻宛にも届きました。 妻は無職で、私の扶養です。 聞きなれない物が届いたので、この手続きを進めたほうが良いのか そのままで良いのかわかりません。 手続きをするにしても、会社を休まなければならなくと思います。 このような同じ経験をされた方がいましたら、アドバイスをお願いします。

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回答No.3

月途中に退職したときは、その月は厚生年金保険には加入していない、という扱いになってしまいます(健康保険に関しても同様です。)。 つまり、9月の1か月間は、その月内に再就職していないかぎり、国民年金第1号被保険者として、あなたは自ら国民年金保険料を納付しなければなりません。 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者といいます)であるあなたが入っている健康保険(国民健康保険ではありません。協会けんぽや組合健保を指します。)で配偶者を被扶養者としたとき、その配偶者(被扶養配偶者)に係る「国民年金第3号被保険者該当届」が認められたのなら、あなたの妻は国民年金第3号被保険者になっています。 しかし、ただ単に「扶養にした」というだけでは、国民年金第3号被保険者とはなりません。 必ず、「健康保険被扶養者届」を提出し、承認を得た上で、かつ、同時に「国民年金第3号被保険者届」を提出して、そちらも認められることが必要です。 (ですから、両届用紙がセットになっています。) あなたの奥さまは、9月1か月間は、あなたの退職によって、国民年金第3号被保険者とはならないことになります。 また、10月以降についても、国民年金第3号被保険者届が承認されていなければ(承認されれば、その旨の通知が届きます)、やはり、国民年金第3号被保険者とはなりません。 ということで、9月1か月間については、次のようになります。 ◯ あなた‥‥国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料の納付が必要 ◯ 奥さま‥‥同上 このことにより、未加入期間国民年金適用勧奨が届いています。 そのままでいると、万一、障害などを負った際の障害年金の受給に大きく響いてくることがあるため、指示どおり、早急に手続きを済ませていただくことを強くおすすめします。 なお、9月1か月間は、国民健康保険への加入も必要で、国民年金保険料の負担も生じます(上述したように、健康保険も入っていなかったことになるため)。 特に、税形式(国民健康保険「税」)となっている場合には、税負担を不当に行なっていないということになってしまいますので、そのままにしていると、強制徴収などの対象にもなってしまいます。 加入にあたっては、前職での社会保険の資格を喪失した、という証明書が必要になってきますので、事前に市区町村から指示を仰いで、必ず、資格喪失に関する証明書を前職から発行してもらって下さい。あなただけではなく、奥さまにも絡んできます。 一般には、退職後にすぐやらなければならない手続きとして、知識を持っておくべき事柄で、会社側としても、退職者に説明しなければならない事項です。 このような説明がされなかった、ということなのでしょうね。 正直申しあげて、ほったらかしのままにしておくと、その後にさまざまな不利が生じることが多いため、いずれにしても、会社をお休みになってでも、すみやかに手続きを済ませて下さい。  

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

9/20退職とのことですので、9月分の社会保険料は退職した会社からは払われていません。ご自身の給与からも天引きされていないはずです。天引きされているとしたら、前月(8月)分です。 これは、「月末」時点で加入していた健保、年金の保険料を支払う決まりになっているため、月の途中で退職された場合は、その月の分は支払う必要がないわけです。 10/1に再就職されたので、10月分からは新しい職場で社会保険に加入されて、奥様も第3号被保険者になっているはずです。 つまり、9月分だけが空白になっているのです。本来なら、9月1か月分だけ、国民年金(奥様の分も)の支払い義務が生じます。健康保険についても、9/21~9/30の間は国民健康保険に加入しなければなりませんでした。保険料は1か月分です。 おそらく、どちらも加入手続きをされていないために、そのような書類が届いたのだと思われます。 どちらも、市役所(または区役所、町村役場)で手続きできます。今からでも遡及して支払っておいたほうがいいと思います。ご夫婦とも、年金が1か月分の納付額に相当する分が少なくなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

9月20日で退職したのなら,あなたは9月はどの厚生年金にも国民年金にも加入していないことになります。だから国民年金に加入しなさいと言われているのです。なお,10月に新たに就職しているのですから10月からは厚生年金に加入しています。 奥さんについても同様で,8月までは国民年金の3号被保険者ですが,9月は未加入で,10月からは国民年金の3号被保険者になったと言う記録になっています。

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