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66歳でアルバイト収入有り(20~30万円/年)

教えてください。 現在66歳で、今年の2月からアルバイトをしています。 収入は20~30万円/年です。 アルバイトをする前は年金だけでしたので、確定申告で生命保険、地震保険を申告していました。 アルバイト後は年末調整をするために「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出し、生命保険、地震保険の原本を添付しなければなりません。 アルバイト後は生命保険、地震保険の原本を会社に提出してあり、確定申告は必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk150808
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回答No.5

>アルバイト後は生命保険、地震保険の原本を会社に提出してあり、確定申告は必要ないのでしょうか? 会社から源泉徴収票をもらい確定申告します。 確定申告しなければ控除は受けられません。 もともと生命保険・地震保険の証明書は会社の提出せず、確定申告すればよかったのです。(あなたのケースでは)

morinosatou
質問者

お礼

ありがとうございます。 生命保険・地震保険はアルバイト先から返還してもらい、確定申告することに致しました。

その他の回答 (4)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

こんにちは。 私は、今年で67歳になった定年退職者の男ですけれど、やはりアルバイトとして年に130万円ほどの収入がありますので年金支給額から介護保険料の控除額が上がりましたし国民健康保険税も上がりましたが、アルバイト先の会社で年末調整をしてくれますから個人的に確定申告をせずに済んでいます。 ですから、質問者様の場合もアルバイト先の会社で年末調整をしてくれるようなので個人的に確定申告の必要はなくなります。

回答No.3

公的年金を受給していて、その他の所得が20万以上あるなら、確定申告を行う必要があると思います。 これは税務署でお尋ねになってはいかがでしょう。 年末調整は、アルバイトの給与の調整だけです。貴方の場合、確定申告すれば、源泉徴収されている所得税が還付されることがあります。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.2

そのアルバイト先が年末調整してくれる、ということでしょうか? であれば確定申告をする必要はありません。生命保険などの控除証明も一緒に提出してるのであれば、一緒に申告するはずです、通常は。会社からなんと言われたのでしょうか?確認されたほうがいいでしょう。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

勤務先で手続きをしてくれるのであればご自身で行う必要はありませんよ。 原本を提出しているという事は会社で行うという事だと思いますが、確認してみてはいかがでしょうか。