- 締切済み
免許持ちの友達に免許持ちがバイクを借りて無免許に
5ヶ月前に免許持ちの友達から免許持ちの自分が原付を借りて免許持ちの自分が無免許にバイクを貸した場合どうなるのですか?? この件が初めてになります。 やはり、免許取り消しは間違いないのでしょうか?? 教えていただけると嬉しいです
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2
また貸しと考えていいのかな? 要は質問者さんは免許持っていて免許持ちの友人から借りた原付を無免許の別の友人に貸したですね。 もし捕まった場合、NO1さんの書かれた通りです。 で無免許の方にも点数がついてそれが消えて講習を受けないと免許が取れないらしいです。 (試験はできたとしても交付はされないみたいです。)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
バイクを貸しても全く問題ない ただし、無免許で運転する事を知っていて貸したのなら無免許運転幇助罪になり「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり前科が付きます、さらに行政処分として「免許取り消し及び2年間の欠格」が付きます まとめると 犯罪歴として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 行政処分として、免許取り消し及び2年間の欠格