• ベストアンサー

1年前の予告なしでの解雇について。

ご存知の方、どうかよろしくお願いします。 およそ1年前、契約社員と言うことで中途採用で某都市銀行のグループ会社に就職できました。 すぐに本店での研修が始まったのですが、 同室の2人となじめず、(人見知りするもので)しかも初めて会う人で1人と言い争いになってしまいました。 研修が終わり、支店に戻ったところ、2週間ほどたったときに、本部の方がきて突然解雇と言う話しが出てきました。 上に書いたことが問題だったようです。 でも、解雇と言うのは私にだけ向けられたものでした。 退職関係の書類をしっかり用意してこられていました。 私は何度も仕事を続けたい旨を訴えたのですが、 ほぼ無理やり、書類に印鑑を付くように言われそのまま泣きながらロッカーのものを整理し、会社を出ました。 それを気にうつ病になり、やっと再転職活動をしようと思い、色々な人に話しを聞いたんですが、 「突然クビにするときは確か1か月分くらいの支給があるはずよ」と聞きました。 自分で調べてみたのですが、法律関係って難しくて・・・ 本当にそんな制度があるのでしょうか? また、1年前のことでもこれから請求って出来るでしょうか? 悔しさでいっぱいで未だに納得できていません。 (しかし、退職書類に私がはっきりと印鑑を押してしまっているのです・・・) どなたかご存知の方、判りやすく教えてください。 サイトは色々調べて自分で見ましたが、読んでもよくわかりませんでした。 どうぞ、よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

予告手当に関してはほぼ既出の通りですが、 支払えば解雇が合法化されるのではなく、 単に支払い義務がある、というだけです。 逆は必ずしも正ではないのでご注意下さい。 それとは別に、2週間という点がひっかかります。 2週間未満であれば、予告手当の支払い義務はありません。 研修期間を含めればもう少し長いのでしょうが、 それにしても、試用期間中であろうと思います。 不当解雇とするにも弱いと思います。 第3者(弁護士等)も入れてかなり強引に迫れば 予告手当程度は取れるかもしれませんが、 経済的には何の意味もないですよね。 1年程前という事で、事実関係もあいまいになっているだろうし、 たぶん、退職届に判を押したのでしょう。 そういった点も非常に弱いです。 元々は、研修中に争いになった点が問題ですし、 いまさらごねずに、そんな事は一切忘れて 新規の就職へ前向きな考え方をした方がいいように思えます。

4405
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございました。 >予告手当に関してはほぼ既出の通りですが、  支払えば解雇が合法化されるのではなく、  単に支払い義務がある、というだけです。  逆は必ずしも正ではないのでご注意下さい そうですね。ありがたいアドバイスです。 研修中のことや、1年前の事で曖昧になってしまったこと。 冷静に考えればこんな問題はもう考えない方がすっきり出来そうです。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.7

#3です。私の回答に不愉快な思いをされたとのこと。 受取り方は人様々でしょうが、まあ、冷静になってもう一度話を聞いてもらった方がよいかと思い、再度回答させていただきます。 (1)>>そんなことをして、何になるのですか。 >お金がもらえます。生活のゆとりにつながります。 何故あなたがこのことに固執されているのかをお聞きしたかったのです。皆さんが回答されているように、(色々な条件はありますが)通常、解雇には1ヶ月前の通告か、又は1ヶ月分の給料支払での解雇が要件になります。 従って、先方があなたの要求に応じるつもりであれば、その解雇の時点でこういった処理を行なっているはずです。 ところが、すでに1年を経過して、あなたが支払請求をしても、先方は当然応じません。 従って、先方に支払を履行させるためには、民事訴訟を起こす必要があります。 民事訴訟を起こすためには、弁護士の費用がかかります。 更に(あなたの請求しようとしている1ヶ月分の給料がいくらかわかりませんが)、お聞きしている状況では、勝訴は困難でしょうが、うまくいって和解でしょうか。和解できたとして、請求額の半分くらいが取れるでしょうか。これでは持出しになりませんか。 長々と書きましたが、つまり、この件で金銭的な利点はないということです。 私はむしろ、相手の企業が許せないとか、自分の納得るような答えが欲しいとかいった理由なのかな、と思っていましたし、それなら皆さんそれなりのアドバイスがあるでしょう。 (2)>>大体、1年もたって、しかも人に聞いて気が付くなんて・・・ >1年も経っているからご相談しているんです。 こういっためったにないようなケースを知らないのはおかしいですか? まず、事態が起きた段階で、誰かに相談されたのですか?専門家でなくても、ある程度社会経験のある方なら、1ヶ月云々の件はご存知の方も多いと思いますよ。 又、#4の方へのお答えでも書かれていますが、お母様が色々と相談されたのであれば、このことも当然ご存知だったと思います。もし本当にあなたがご存じなかったとすれば、お母様があなたに説明されていないだけでしょう。 つまり、1年も気が付かなかったのはおかしいと私が言いましたのは、この件を相談された方がいれば、必ずその方は知っていたはずですよということです。あなたの場合は、それがお母様だったということでしょうね。もし、お母様がご存知で、あなたにお話されていないのであれば、それはそれなりの理由があると思いませんか。あなたを傷つけないようにとお考えかもしれませんよ。 又、こういったケースは、発生の事情は様々でも、決して珍しいことではありません。 (3)失礼の上塗りになってしまうかもしれませんが、しっかりした企業(銀行の関連会社)が、研修修了直後に解雇というのは、かなり異常なことですよ。又、1ヶ月の給料を払えば済むことなのに、自己都合の退職の処理をしたがったというのも、何故かなと思います。 文面からは温厚な方のようですが、私の回答に、直ぐに不愉快になられたことと、何か共通の原因がありませんか? その点をご自分でお考えになられないと、同じことが起こらないとも限りません。 最後に、こういった不利な形勢でも、何とかしたいというのであれば、法律論で正攻法にいっても無理です。 可能性が高いとまでは言えませんが、相手の会社に対して、納得がいかないので親会社の銀行の頭取にお手紙を出してみる、との手紙でも出されたらどうでしょう。但し、ひとつ間違えると恐喝になりかねませんので、お勧めはしませんし、少なくとも、文面など、弁護士に作製してもらう必要があるでしょうね。 そして、溜飲を下げたいのであれば、株主総会とかマスコミとか色々あるでしょうから、その観点から改めて質問を掲示されたらどうでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

労働基準法では、労働者を解雇する場合は、30日前に解雇の予告するか、30日分の平均賃金を支払って即日解雇できることとなっています。 会社からの解雇であれば、この解雇予告手当を請求できます。 しかし、本人が退職届に署名してしまっていると、解雇ではなく、自己都合退職となってしまい、解雇予告手当の請求は不可能となりますから、会社から、強要されたことを証明する必要が有ります。 一度、労働相談センターに相談されたらいカがでしょうか。 訪問・メール。電話のいずれレで無料で相談できます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
4405
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。 >会社から、強要されたことを証明する必要が有ります。 その場にいたのは支店長と本店から退職書類を持ってきた人の3人でした。 会社側からすると、会社に不利な証明をしてくれるでしょうか・・・?

noname#7031
noname#7031
回答No.4

 解雇予告手当については、請求権ではないので、労働者側が請求するものではなく、時効の規定はありません。民事的に考えれば損害賠償の時効と考えるべきと思います。また、労働基準法第20条違反として告訴すると仮定すれば、解雇日から公訴時効は3年です。  ただ、問題は『解雇の事実』を客観的に立証できるか? です。 ご質問者は書類に印鑑を付くように言われて書類に押印をした(?)と思われますから、退職勧奨に応じたと考えられます。また、退職直後に職業安定所の離職票の退職事由で争ったり、解雇だと争った事実がおそらく認められない以上、立証は困難と考えますが、いかがでしょうか。

参考URL:
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/index1.html
4405
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 客観的な事実の立証・・・ そのとき、私はショックで立てない状態だったので、母がいろいろな専門機関に話しをしに行ってますが、印鑑を押した以上どうすることも出来ないと言われたそうなんです。 asmykobeさんのアドバイスを参考にさせて頂くと、困難かもしれません・・・

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

そんなことをして、何になるのですか。 大体、1年もたって、しかも人に聞いて気が付くなんて・・・ もしそれだけの気力があるなら、再就職活動に生かせばいいのに。

4405
質問者

補足

あなたにはお礼ではなく、あえて補足に書かせて頂きます。 >そんなことをして、何になるのですか。 お金がもらえます。生活のゆとりにつながります。 >大体、1年もたって、しかも人に聞いて気が付くなんて・・・ 1年も経っているからご相談しているんです。 こういっためったにないようなケースを知らないのはおかしいですか? >もしそれだけの気力があるなら、再就職活動に生かせばいいのに。 今後のことを考えて相談しています。 再就職活動の気力はちゃんと生かしていますよ。

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.2

時効は2年だそうです。ですので、その件では請求可能だと思います。

参考URL:
http://www.naiken.jp/roudou.htm
4405
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 教えて頂いた参考URLを読みました。 私の場合、「もらえない場合があるかも知れないケース」と言う部分が当てはまるようです。 参考になるご回答、本当にどうもありがとうございました!

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

解雇予告手当というものが支給されるはずですが、その時効についてはよくわかりませんでした。 労働基準監督署に問い合わせてみてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
4405
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます! 他の方の回答とともに参考にさせて頂きたいと思います。 どうもありがとうございました!