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引かれる金額
こんにちは!ちょっとよくわからなかったので質問させていただきます。 ○10万超えると所得税がひかれると聞きました。では10万1円でも引かれるのですか? ○引かれるとすると、それは交通費も含めての手取り10万以上のことでしょうか? ○引かれる額は、どうやって定められているのでしょうか?? 全くの無知で恥ずかしい限りですが、教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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>○10万超えると所得税がひかれると聞きました。 おそらく交通費の非課税限度額のことだと思います。JRなどを使って通勤している場合、その交通費を勤め先から支給されているなら、実額で10万円までは非課税となります。 http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuzeikaitou-2.html の 33 http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm 実際は扶養家族がない場合87,000円未満の場合源泉税が引かれないことになります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm の月額表をご覧下さい。表中の甲欄とは扶養控除等申告書を提出した場合に適用され、乙欄とはその書類の提出がない場合に参照します。 >○引かれるとすると、それは交通費も含めての…ことでしょうか。 交通費は非課税の範囲であれば含めません。それを超えれば給料の一部として考えますので、超えた分が課税の対象になります。先ほどのサイトにかかれていますが、通勤の状況によって非課税の範囲は決められています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm 例えば合理的な通勤経路で考えて片道6キロの人が自家用車でアルバイトに通う場合、給料として10万円、通勤費として1万円もらうとします。この場合非課税となる通勤費は上の表から4100円とわかります。通勤費として1万円もらった残りの5900円は給料と見なし、105,900円が源泉税の対象となり、扶養家族がいなければ甲欄適用の場合1,610円が源泉税額となります。 >○引かれる額は、どうやって定められているのでしょうか?? 先ほどの源泉徴収税額表でみます。
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- HONHON
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所得税は年間130万以下ですとかかりません 扶養家族によっても、税金はかわってきます もし今扶養される立場でしたら 年間か103万越えると、扶養家族とならなくなるので 親御さんの負担が変わってきますのでご注意を 交通費には税金がかかりません 所得とは別のものです
お礼
今は扶養されていますが、抜ける予定です! 交通費には税金がかからないのですね! どうもありがとうございました!
所得税は通勤手当を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかり天引きされます。
お礼
なるほど!10万という額ではないのですね! どうもありがとうございました!
お礼
ものすごくわかりやすい説明感謝しています。 参考ページも見させていただいて、もっと勉強したいです。 どうもありがとうございました!