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仮想現実のVRという表記は日本企業のどこかの会社が

仮想現実のVRという表記は日本企業のどこかの会社が既に商標権を取得しているのか教えてください。 製品にVRという表記は商標権を侵害しますか?

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  • hue2011
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回答No.1

自分で調べるべきです。 ただ、「ステレオ」とか「カップ麺」の商標権なんかをとっている会社はありません。理由は簡単で、もし独占的に使われるのであれば別のスペリングの用語を作り出されるだけだからです。 VRの何を商標権にするんですか。 この文字に複雑なデザインをほどこし、ルイヴィトンのマークみたいにすれば意匠権は登録できるでしょうね。だけど、そのデザインを使わない自由は誰にもあります。また、ルイ・ヴィトンというのは固有名詞ですが、同性同名の人間を訴えたりすることはできません。 VRというのはVirtual Realityの略語です。この用語は、ごく普通の英語表現であって、Highschoolの商標権を獲得しようとする高校がないのと同じで、誰も自分だけのものだと言い張ることはできません。Abe Highscoolなら大丈夫です。Apple's VRとかだったら商標権は撮れるはずです。

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます

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その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

VとRを組み合わせただけでは、そもそも商標登録できませんよ。

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます

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