「本条」ってどういう意味ですか。
「本条」ってどういう意味ですか。
刑法第44条と第69条に次のようにあります。
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
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この「本条」という言葉の意味が分かりません。どういう意味でしょうか。
例えば第44条の「本条」を「第44条」という意味だと考えると第44条の条文の意味が全く分からなくなるので、第44条の「本条」は「第44条」という意味ではないと思います。どこか第44条以外の条を指し示しているのだと思います。
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それと、それでは例えば第44条の条文中で第44条のことを言う(呼ぶ)場合は何と言う(呼ぶ)のでしょうか。それもやはり「本条」でしょうか。もしそうだとすると、「本条」に2つの意味があることになってすごくややこしいと思うのですが。
よろしくお願いします。