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条文の趣旨
民法では条文の趣旨を理解することが大事であるといわれますが、参考書を見ますと、条文の意義の記述があっても趣旨については必ずしも記述されていません。 といいますか、趣旨まで書いてあるものの方が少ないように思いますが・・・。
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noname#78412
回答No.2
意義と趣旨とは違います。「意義」は条文そのものの「意味」とおなじようなものですが、「趣旨」とは、その条文が起草され実際に制定された社会・政治上の背景、立法目的、また実際に制定された条文内容がその目的とどのように対応しているか等を示すもので、通常は、法律が新たに制定されたり改正されたときに明らかにされるものです。 参考書というのがどの程度のものを指しているのか分かりませんが、通常学生が購入する程度のレベルの本には載りません、というか、ボリューム的に載せられません。調べるには、その条文の施行時の広報資料等に当たるか、タイトルに「釈義」や「コンメンタール」などの言葉の付く本(一般的に、一冊数万円で通常分冊になっているようなもの)を参照することになります。
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- v008
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回答No.1
趣旨=ねらい 意義=価値 と置き換えると同じでは?
質問者
お礼
回答有難うございます。 参考にさせていただきました。
質問者
補足
回答有難うございます。 条文解釈の論証において、参考書等に書いてあります意義を「条文の趣旨」として論じても構わないでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 参考にさせていただきました。
補足
回答有難うございます。 既に頂いた回答は20点満点の回答であると存じますが、もう一点質問をさせていただきます。 勉強の心得としまして、条文の定義、趣旨、要件、効果をしっかりと学ぶことと聞きましたが、趣旨につきましては、法律構成において趣旨を 論じることとなる場合以外ではあまり表面には出てこないのでしょうか? つまり多くの場合では正義・公平の観点と、利益衡量によって妥当な結論を導くことで足り、そもそも論にまで遡るのでなければ、趣旨が表面 に出ることはないと考えてよいのでしょうか?