• ベストアンサー

<節税方法>住民税の所得割を節税したいです

年末調整のときの16歳未満の扶養家族を書く際、夫婦共働きのときは収入の低い方で書いたほうが住民税が節税になると聞きましたが、本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

所得割が非課税になるケースもあると考えて間違いありませんが、収入の低い方に書くと必ず節税になるわけではありません。 所得割が非課税になる理屈は以下のような制度になっているからです。 16歳未満の子が何人いても、所得税では扶養控除に類するものはありません。 一方、住民税には、ある一定金額以下の所得の場合は、所得割が非課税になる制度がありますが、この制度では、扶養親族の人数によってその非課税限度額が異なります(自治体によっても多少の違い)。この時の扶養親族には16歳未満の子も含めていいことになっているからです。 したがって、共働きの低いほうの所得の人でも、ある一定所得額以上の人は非課税にはなりません。 この一定所得額は、お住いの市町村のホームページなどで確認されるといいと思います。 例えば、大阪市の例では以下のようになっています。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html  35万円×(1+扶養人数)+32万円 例えば、子が2人の場合は、35×(1+2)+32=137万円以下の所得なら、所得割は非課税となります。(収入に換算すると、221.6万円未満です) 同様に、所得額が126万円以下なら、均等割も含めて非課税です。

k_anan
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 当方も大阪市在住ですので、貼り付けていただいたURLを読んだところ、該当しそうにありませんでした。通常通り主人で申告しようと思います。 ご丁寧にありがとうございました。助かりました!

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

必ずではありませんが、収入の低い方の扶養親族等に申告すると住民税が非課税になるケースがあります。 神戸市の例 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/shimin.html 給与所得者の場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項に16歳未満の家族を記載して、会社に提出します。

k_anan
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度考えて、計算してみます。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

家族手当(扶養手当)がどちらで支給されているのかで 違ってきます、家族手当がない給与が低い方で申請すれば 給与の高い方で支払われている、家族手当が支給されなくなる場合もあります。 なので、一概にどちらが節税になるのかなど人によって違ってきます。 ご自分で、どちらで申請したら住民税が安くなるか計算し、家族手当が支給されなかった場合と比較されると良いでしょう。

k_anan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度計算してみます!

関連するQ&A