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器物損壊
裏山で野生鹿の捕り物があり、我が家の裏で捕獲(殺したみたいです)したので、鹿が暴れサッシが割れ外壁に穴が空きました。追い込んだ本人は平謝りで、サッシと壁を修理すると約束し、後日サッシは修繕しましたが、壁の穴は手をつけずに、最近は携帯電話も留守電で連絡が取れなくなりました。 家は借家で、このままでは私の責任になるため、一応警察に届けを出そうと、派出所に行ったのですが、警察官によると、その人は壁を壊す意志は無いので器物損壊では無いし、処理も示談にしたので、民事手続きしかできない。届けは出せないと言います。本当にそうなのでしょうか?よろしくお願いします。
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- mano5
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回答No.2
諦めるのは早いと思います。 相手がズブの素人であればまだしも、この道何十年とかのベテランハンターであれば、追い込んだ先が民家だからそこで鹿が暴れれば狙いが外れるのは簡単に予想できますから、結局は結果の発生を認識しつつ認容したと考えられるので、未必の故意があったと主張できうると考えます。 まずは地元猟友会などで相手がどのレベルのハンターなのかをリサーチして、相手が熟練したハンターだとかの情報を得たのなら改めて警察へ出向いたりすればよろしいかと思います。
- sannkousyo
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回答No.1
刑法第38条に1項に、「罪を犯す意志が無い行為は、罰しない」とあります。つまり原則として、故意が無ければ刑法では罰されません。このあとに「但し、法律に特別の規定がある場合はこの限りではない」と続くのですが、器物損壊などを定めてある刑法第261条にはその特別の規定が無いので、結局罪には問われないのです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 そうですか、器物損壊に過失は適用されないようですね。 わかりました。