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クリニックでの医療行為について
私はクリニックで受付・助手として働いています。 クリニックに看護師はいるのですが、ほぼ看護師と同じように働いています。違法ではないか?と不安に思うことが多く、質問させていただきました。 1.予防接種や注射などの薬剤を針付きのシリンジに詰める 2.喉に魚の骨が刺さり、ファイバーを使用した咽頭異物除去を行う場合 医師が患者の鼻からファイバーを挿入し、助手としてファイバーの中に鉗子付きの管を入れ込み、助手が鉗子付きの管を実際に操作して骨を取る行為 助手(医師免許なし、看護師免許なし)が上記のような行為を行うことは違法ではないのでしょうか?無資格なうえに、特別な講習などを受けているわけでもありません。 不安に思うことが多いので、ご回答いただけると幸いです。
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
これは「責任」という問題です。 医師が医師の判断で治療を決めることは医師の責任下のことです。 しかしその判断を実行に移す場合、実際に手を下すのは医師本人である必要はありません。医師が処方した薬剤を注射したりするのは看護師でかまいません。 しかし、看護師が診断をしたり処方箋を書いたりすることはできません。 看護師ですらない助手はどうなるか。 たとえば発作をおこし暴れる患者を抱きかかえて治療行為ができるようにするというのは、医療補助であって、医療行為ではありません。その治療行為自体は医療行為ですが。 たとえば手術中に床に落ちた紙を拾うなんていう行動は医師免許がなければやってはいけないなんていうことではありません。 今はなくなりましたが注射針の煮沸消毒とかああいう仕事は必ずしも医師や看護師でなければやっていけない仕事ではありません。医師の指示のもとに医師の見える場所でやるのであれば、アルバイトでも構わないのです。医師の指示のもと、というのは医師の責任下において、という意味です。 シリンジに薬剤を入れるという行為は医療行為ではありません。そのシリンジを患者に刺すという行為は医療行為です。 あなたは自分の思い付きでシリンジに薬を入れるわけじゃありません。その指示のもとに、薬剤師に出してもらった注射液を、新しいニードルを開けてシリンジにさしこみつめているだけです。それは医療行為ではありません。 患者の実際の肉体にグラスファイバースコープを入れるのは医師でないとできません。医療行為だからです。 そのファイバースコープの画像を見ながら、末端のハンドルを操作するのは、肉体をつままない限りは医療行為ではありません。まして異物や障害物を拾うだけなのであれば当然です。 その行為を指示されてやるものは決して肉体に触れるようなことはしてはいけまんし、その行為自体は常に医師が監視しています。つまり医師の責任下においてやられていることです。 したがって、医師が自分の責任下においておこなうことで補助作業をだれかがひきうけたからといって、決して違法ではありません。 医師のいないところでそういうことをしたら即違法行為です。
- yuseikamen
- ベストアンサー率39% (78/200)
明らかな違法行為です。 医療行為を自身の判断により実施することができるのは医師に限定されて います。 しかしながら、看護師も医学的判断及び技術に関連する内容を含んだ 専門教育を受け、一定の医学的な能力を有していることにかんがみ、 一定の医行為(診療の補助)については、その能力の範囲内で実施できるか 否かに関する医師の医学的判断を前提として、看護師も実施することが できることとされています。 つまり看護師であっても緊急時を除いて医療行為を行うときには 医師の指示が必要です。
医師の指示のもとであれば、可能です。 医師の資格というのは、師なのです。 師の指示によって動くことは可能なんです。 当然この場合、責任は指示を行なった医師になります。 いやであればやめればいかがですか? 基本的にこの手の質問をされるというのは、嫌だからということだと思いますので。 看護師とどこが違うの?と思われるかもしれませんが、看護師は医師の指示がなくてもできる範囲があります。 これが看護師と資格がない人の差にもなります。
- kanzai
- ベストアンサー率16% (33/195)
違法だと思います、事務員ですから患者の体にさわってはいけません、転職を すすめます。