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職場災害発生時の応急処置で薬を塗るのは医療行為?
私の職場では、普通聞いたことのないようなガス・薬品を使用しています。 そのなかで「弗酸」という薬品があります。身体に付着させてしまい、そのままにして時間が経過してしまうと痛みが発生し、骨のカルシウムを侵してしまうというものです。カルシウムを侵すのを食い止める(遅らせる)のを 目的とした薬(軟膏)が職場にあるらしいのですが、それを第三者が塗ることは医療行為となるのでしょうか?「弗酸」が付着してから軟膏を塗るまで、経過時間が短い方が良いとされているようなのですが。 ちなみに看護師と保健師が社内にいるのですが、「軟膏を塗る行為が医療行為」なら、医師の診断なく塗ることは違法となってしまうのでしょうか?
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少し興味があったので調べてみました。 アメリカには、聖書の「善きサマリア人」の思想から発展して考えられた「Good Samaritan Law 善きサマリア人法」という慣習法があります。これは善意の援助者の緊急医療援助については責任を問わないとするものです。 日本にも刑法37条(緊急避難時)に似たような規定があります。救命手当ては「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意または重過失でなければ法的責任はないと規定されています。又民法698条(緊急事務管理)も、善意で実施した救命手当ての結果には責任は伴わないと定めています。 しかし日本のこの法律はアメリカの「善きサマリア人法」とは違って、あくまで一般人だけを対象にしており、医師、看護師など資格を持った人間の行為には免責適用外となるようです。 >ちなみに看護師と保健師が社内にいるのですが、「軟膏を塗る行為が医療行為」なら、医師の診断なく塗ることは違法となってしまうのでしょうか 医療行為でしょうが、一般の方は罰せられなく看護師、保健士が行えば場合によっては責任が生ずるかもしれません。 この様な事を日本の医療者が認識すれば、緊急時にはこれでは手を出さなくなってしまいます。何かおかしい・・・
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- ajisioDX
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こんにちは。 「弗酸」は一般的な名称では無いようで、「弗化水素」だとネットではヒットします。 (自分自身この薬品は「弗酸」の方が通りがいいと思います。これを扱う仕事をかつてしていました。) 参考URLに応急処置について書いてありました。ごらんください。 さて「医療行為」かどうかは別にして、まずすべきは「しつこいくらいの水洗」です。 真冬ですと辛いのですが、これをしないとどうしようもありません。 そこの職場でも、「軟膏」のような物は置いてありましたが、この薬効に付いては疑問です。 と言うよりも水洗以外のことはやらないほうがいいと思います。 医師が常駐している職場でしたら、応急処置の間に診察を受けることが可能だと思います。 むしろ後々のことを考えると、「軟膏」よりも、医師の処置に委ねるべきだと思います。 自分の経験からすると、gimさんの職場がどのような所か想像はつきます。(「同業」だったと思います。) 「弗酸」の刺激臭を少し思い出しました。 くれぐれも安全に。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおり医師にすぐ診せるのがよいのですが、所在地が山奥なもので・・・・ 参考にさせて頂きます。
- old98best
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その軟膏が医薬品であるならば、治療行為となって、触法します。 ただし、状況からして、処罰の対象にはならないと思います。 「患者から依頼され」「治療の目的をもって」「有料で」行うと、処罰の対象になるようです。 単に水で洗い流すのが治療とならないように、軟膏が単なるグリスとかワセリンでしたら、まず大丈夫だと思います。 また、本人に塗る意思があり、単にそれを手助けする場合も、医療行為にはならないそうです。 「緊急避難」の適用は、その状況を証明できないと困難です。 まぁ、たとえ医師法違反で摘発されたとしても、不起訴になるとは思いますが…
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます 同僚に産業医の先生に相談もしてもらいました。 (私の職場へ軟膏を出してくれた病院の先生らしい) 早く塗る方が良い物であり、病院の手当てでも使用しているし、緊急時の使用に限定されているので、問題ないのではとの見解でした。 この見解とお答えで、自信をもって使用方法の職場教育をします。 大変参考になりました。