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免許の無い助手の医療行為について
ちょっとどうかなー、と思った事が有るので質問します。保健師助産師看護師法 31条に看護師でない者は 医療行為を行ってはならない。ただし、医師法、歯科医師法で定める行為は除く。と有るのですが、これは看護師免許が無くても医師の指示なら医療行為をしても良いという事ですか?実際、クリニック等で看護師の方が薬の調合をしてますが、行為は違いますが同じ ように捉えてみると医師の指示で免許のない助手の人 が医療行為をしても良い様に捉えてしまいます。いかがですか。
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見当違いの話ならば、ごめんなさい。 「医療的ケア」ってご存じですか? 免許のない者が、医師の許で、研修を受けてから行われる医療行為です。(実際には吸引・吸入などの簡単なモノだけですが・・・) 実際、薬の調合まで医師が免許のない助手に任せるかは、疑問ですが・・・