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器物損壊、責任の所在と賠償(長文)
このような時間に失礼します。 法律についての相談です。 職場にて、器物損壊がありました。 少し具体的に申し上げると建物の損傷なのですが、 私が引き起こしたように「思われ」ます。 というのも、その損傷箇所を監視するようなカメラもなく、 かといって私も自分がその損傷を引き起こしたという自覚がないのです。 ただし、損傷箇所が既に損傷した状態において、私がその部分に危害を 加えるような状態で立っていたということを、私自身を含めて複数人が 目撃しております。 この度その損傷部分を修繕することになったのですが、 私が損傷を引き起こした可能性が最も高いということで、 私がその費用を負担することになるような話が、 これまでの流れで出てきています。(つまり賠償) 私を含め誰も、その損傷を引き起こした本当の人物を 特定するに十分な根拠を持っていません。 修繕の費用はまだ判明していませんが、1万円程度なら多少のあきらめも つきますが、数万円を超えるとなると話が少々変わってきます。 ここでお聞きしたいのは、このように責任の所在が非常に曖昧な状態で 私に賠償の責任があるか否かということです。 更に、もし数万円を超える修繕の費用を全て私が負担するような話になった場合、 小額訴訟を起こして裁判所に判断を委ねる事も考えているのですが、 素人が弁護士なしで訴訟から判決後までの全ての手続きを行うことができるものなのでしょうか? 又、仮に小額訴訟を起こした場合、訴訟相手に弁護士がついているとすれば、 弁護士なしの素人では敗訴する可能性が高いのでしょうか? 以上、長文となってしまい申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> このように責任の所在が非常に曖昧な状態で私に賠償の責任があるか否か お書きの賠償責任は、債務不履行責任としての損害賠償責任(民法415条)か、または不法行為責任としての損害賠償責任(709条)かのいずれかとなりましょう。この場合、両者ともに、例えば行為と損害との間に因果関係があること等、法律の定める要件を満たすことを求められます。 この点、お書きのケースでは、因果関係の有無が最も大きな争点となるように思います。 なお、管理人の責任に言及なさっているご回答も見られるところですが、「3の場所に私が日ごろからよく立っていたという可能性」が無いとはいえないことを考えると、お書きの内容だけから直ちに「何の責任もない」と断定できるものではありません(例えば、不法行為責任は「故意」なし「過失」ありでも生じ得ます:意図的でなくても責任が生じ得るということになります)。 > もし数万円を超える修繕の費用を全て私が負担するような話になった場合、小額訴訟を起こして裁判所に判断を委ねる事も考えているのですが、素人が弁護士なしで訴訟から判決後までの全ての手続きを行うことができるものなのでしょうか? 訴訟手続の際の弁護士は、代理人という位置づけになります。訴訟提起するのはあくまでも本人ですから、弁護士に依頼しなくても構いません。 他方、少額訴訟制度は、「60万円以下の金銭の支払の請求」をするときに用いることの出来る制度です(民事訴訟法368条)。したがって、laterreさんから訴える場合の「債務不存在の訴え」は、少額訴訟には馴染みません。通常訴訟で提起すべきものです。この場合、少額訴訟で提起すれば、不適法却下(いわゆる門前払い)となるか、または職権で通常訴訟に移行されます。 > 仮に小額訴訟を起こした場合、訴訟相手に弁護士がついているとすれば、弁護士なしの素人では敗訴する可能性が高いのでしょうか? 通常訴訟となることは前述のとおりですから、この点は読み替えるとして、弁護士は要件(ポイント)を押さえた主張立証が出来るものです。そのため、相手方が弁護士を代理人に立てたときは、こちらがポイントを外した主張立証を展開してしまうと、敗訴可能性が高まるといえます。要するに、「こちら」の対応次第だということです。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
おはようございます。 え~と、ことの内容(真偽)は分りませんが・・・(汗) >小額訴訟を起こして裁判所に判断を委ねる事も考えているのですが、 小額訴訟の事を勘違いしています。 小額訴訟とは、小額(60万円以下)の賠償訴訟を起こす時(!)に使用する物です。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ ですからこのような場合(貴方が損害賠償を起こされる場合、ようは被告になる場合)、貴方からは使用出来ません。 ま~、会社側から起こされる可能性は有りますけど・・・(苦笑) それにしたって、起こされるまで支払請求には拒否をして、ほっておけば良い話です。 >又、仮に小額訴訟を起こした場合、訴訟相手に弁護士がついているとすれば、 弁護士なしの素人では敗訴する可能性が高いのでしょうか? 前項で言いましたとおり、貴方からは小額訴訟は起こせませんが・・・ 仮に小額敗訴で訴えられたとしても、数万円程度の訴訟に弁護士を雇えば確実に赤字になりますから、メンツ(!)の問題でも無ければ使用しないでしょうけど・・・(苦笑) 裁判の結果については、事の内容が分りませんから、結局はやってみないと分りません。 ただ訴訟を起こされた場合は、相手からの訴訟内容を否定していけばよいのですから(相手側に証拠などの立証責任があります)、小額訴訟なら何とかなるかな? そもそもこのような誰に損害賠償の責任が有るのか分らない(誰がやったか分らない、あるいは否定している)ような訴訟は、小額訴訟にはなじまないような気もします。 やるとなったら通常訴訟でしょう。 この場合はもっと費用(&時間)が掛かりますし、弁護士を使って数万円程度(100万以下)の請求ではもっと割が合いません。 私なら・・・ 訴訟を起こされるまで、支払請求は無視してほっておきます。 もし訴訟を起こされたら、訴訟内容を見てどうするか考えます。 では!
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、小額訴訟は賠償請求を行う場合のみに利用が可能なのですね。 中途半端な知識を持ったまま、費用が比較的多くかからずに済むという 小額訴訟を利用する手もあるのではないかと、適用できる場合についても良く 調べずに質問を行ってしまいました。 お恥ずかしい限りです。 通常訴訟を起こす・起こされるのが費用面から現実的でないということも 良く理解できました。 回答者の皆様はfdppw様を含め、訴訟を起こされるまでは動かなくても良い というご意見をお持ちのようですし、ご説明を読ませて頂いた限り、 確かにそうするのが一番合理的であるように思われました。 このことからも、こちらから何か行動を起こすということでなく、 状況の変化を見守りたいと考えています。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>私はその会社からはすでに退職しています。よって、会社にいづらくなるなるという理由により妥協して賠償を行うということはありません。 であれば、こちらから動く必要まったくなし。 請求されるようなことがあれば、「身に覚えがございません。」でかまいません。 立証責任は請求側にあります。
お礼
間違えて補足欄にお礼を投稿してしまいました。 補足欄に投稿したものは質問内容の補足ではありません。 紛らわしい投稿を行ったことをお詫び申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。 立証責任が請求側にあるということが分かり、ひとまず安心しております。 これまでの流れからしても、破損を引き起こした人物を特定することが 非常に困難であるということには間違いがないので、相手の出方を含めて 状況を注意深く見守りたいと思います。
ANo1です。 当該箇所が破損していた事に管理人が気づいていたなら、その時点で管理人が会社に報告する義務がありますね。その時点で修繕していれば破損箇所の上に質問者様が立っていても何の問題も起こらなかったはずです。しかも質問者様がハンマーなどで意図的に壊した訳ではないのですから、何の責任もないと私も思います。責められるべきは管理人だと思います。取りようによっては「職務怠慢」ですよね。 会社の役員も馬鹿じゃないと思います。管理人には注意をするでしょうが、質問者様に賠償責任を求めるような事は無いと思います。 おそらく以前、同僚であった人たちの意地悪でそのような話が出いているのではないかと思われます。そのようなレベルの低い人たちの言葉を真に受けてムキになっていると質問者様まで同レベルの人間になってしまいます。 いろいろ言われて頭にくる気持ちは判りますが、ここは大人になって相手にせず、気持ちを切り替えて次の職場で頑張って欲しいと思います。 万が一、損害賠償を求められたら小額訴訟などと言わず、弁護士を立てて徹底的に戦えばいいと思います。勝訴したら反対に「名誉毀損」とかで訴えればいいじゃないですか。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 私が賠償すべきか否かは、意図的に破損を引き起こしたかということとは 別問題であるので、その点で悩んでもいるのです。 当面の間はご助言の通り、相手の出方を見てみたいと思います。
- takas223
- ベストアンサー率22% (299/1308)
具体的にどのような状況なのでしょうか? 数万円という賠償なら、相当な事をされてると思うんですが、、、 気づかない間に数万円という弁償ってどんな事をされたのですか? 具体的に書いていただかないと相談にも乗れないですよね? もし訴えるのなら民事訴訟になりますから、たぶん弁護士の方が必要でしょうし、数万円じゃ事足らなくなりますね。 名誉の話であれば度返しですが、、、
お礼
ご回答ありがとうございます。 より具体的な出来事をお伝えすることも勿論可能なのですが、 そうすることによって、より回答者様達の質問に対する答えが明白になるとは どうしても考えられなかったのです。 また、この質問が当事者の目にとまるのを防ぐ為にも 破損部についての詳細を説明申し上げることは避けたいということもあります。 仮に詳細を申し上げることで決定的な回答を得られるというのであれば、 そのときにはお伝えするつもりでおります。 ただし、できることならば特定できるような情報を含んだ状況については 隠しておきたいというのが本音です。 >数万円という賠償なら、相当な事をされてると思うんですが、、 破損したのは建物の一部です。、 破損部分は非常に小さいのですが、その修繕となると当然のことながら その部分を含んだ構成単位の全てを取り替えることになるため、 数万円を超える修繕費用が発生するケースというのは特に珍しいこと だとは考えません。 >民事訴訟になりますから、たぶん弁護士の方が必要でしょうし、 >数万円じゃ事足らなくなりますね。 このことを考慮した上で小額訴訟の実際についてもお伺いしたのですが、質問文が非常に紛らわしかったようです。申し訳ありません。
法律には詳しくないのですが、一般敵なアドバイスです。 >私が損傷を引き起こした可能性が最も高いということで、 私がその費用を負担することになるような話が、 これまでの流れで出てきています。(つまり賠償) 自動車保険もしくは火災(家財)保険、傷害保険などに付随している賠償責任保険を使用されればよろしいのではないのでしょうか? 「業務中の事故については免責」が普通ですが、ただ立っていただけであるなら「業務中」とはみなされないかもしれません。ご加入の保険会社の方に相談してみてください。 >小額訴訟を起こして裁判所に判断を委ねる事も考えているのですが 普通は意図的に壊したのでなければ弁償しろという会社も変ですが、そんな事をしたら会社にいづらくなると思います。保険会社の人が来社する程度に納めるべきだと思います。 >ただし、損傷箇所が既に損傷した状態において、私がその部分に危害を 加えるような状態で立っていたということを、私自身を含めて複数人が 目撃しております。 文章の書き間違えなら問題ないですが、そうでなければ質問者様がそこに立っている事により破損箇所に危害を加える事を「自覚」していた事になり、損害賠償を求められても仕方ないと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 私としては、保険会社が支払うにしても私自身が支払うにしても、修繕費用を支払うという行為によって、自分に責任があるということ、更には自分がその破損を引き起こしたということを認めることになるという事実は覆らないと考えています。 そして、その責任の大きさは修繕費用の金額の大きさに比例するものであると考えています。 これらのことから、修繕費用が大きくなるようであれば、その責任が私にあるという相手側の主張(主張という言葉は少し強すぎるかもしれませんが・・・)に対して私からも反論すべきであると考えています。 >そんな事をしたら会社にいづらくなると思います 質問文に含めなかった私が悪いのですが、私はその会社からはすでに退職しています。よって、会社にいづらくなるなるという理由により妥協して賠償を行うということはありません。
補足
質問文中の以下の部分について誤解を招き得る表現が含まれていたようなので、補足をさせて頂きます。 >ただし、損傷箇所が既に損傷した状態において、私がその部分に危害を >加えるような状態で立っていたということを、私自身を含めて複数人が >目撃しております。 このときの状況について経過を追っていくと以下のようになります。 1.当該箇所が破損 (この時点で破損に気が付いていた者はいない) 2.管理人が破損に気づく 3.破損箇所の上に私(質問者)が立っているところを複数人が目撃 上記の流れにおいて、1と2の間にどれくらいの時間の経過があったかは不明です。 2の出来事のあと3が起こるまでには数日の間が空いています。 尚、3の場所に私が日ごろからよく立っていたという可能性があります(自覚なし)。 稚拙な補足で申し訳ありませんが、状況が少しでも明白になればと願っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、私自身私に責任があるのかどうかについて確信を持てない 状況でありますので、相手側の要求にどう対応すれば良いのかがわからず、 こちらにて質問させて頂いた次第です。 >訴訟手続の際の弁護士は、代理人という位置づけになります。 このことについても良く理解できました。 弁護士に依頼せずとも訴訟を起こすことができるという事実を 今後の参考として心に留めておきたいと思います。 >「債務不存在の訴え」は、少額訴訟には馴染みません。 小額訴訟の制度について全く持って誤解をしておりました。 安易に「かける費用が少なくて済む」裁判であると考えておりましたので、 適用できないケースであると明確に分かったことで、 どう対応すべきかについてより答えを絞ることができました。 >弁護士は要件(ポイント)を押さえた主張立証が出来るものです。 >そのため、相手方が弁護士を代理人に立てたときは、 >こちらがポイントを外した主張立証を展開してしまうと、 >敗訴可能性が高まるといえます。 私に法廷においてポイントを押さえて主張立証をする能力があるとは 考えられませんので、相手側が弁護士を代理人に立てた場合には ほぼ確実にこちらでも弁護士を代理人に立てる必要性が出てくる ということが良く理解できました。 そうなった場合にはその訴訟費用が当該破損箇所の修繕費用を超えるのが ほぼ確実であるということもこれまでの他の回答者様の回答を読み 理解できました。 訴訟にかかる費用と得られるものを考えると相手側も訴訟を起こし難い でしょうし、ここは他の回答者様のご助言に沿って、当面の間相手の 出方を伺うことにしたいと思います。