- ベストアンサー
桜の枝がほしくて、へし折って持っていくのは
桜の枝がほしくて、へし折って持っていくのは、窃盗ですか?器物損壊ですか? 持っていくつもりなら普通に盗むためにへし折ったと考えて窃盗でいいんですかね? 盗むのか、壊すのか、どっちの目的かだけでどっちの罪か決まるんですかね、それだけで?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.5
それは 不法領得の意思で決まる。 ・本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い ・その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分すること
その他の回答 (4)
noname#219804
回答No.4
窃盗です。 しかも桜の木はとても弱くて、折られた枝の傷口から細菌に感染して枯れてしまうこともあります。
noname#230414
回答No.3
桜の木はそれを所有している者の所有物になりますので、桜の木を折ると、他人のものを 壊したことになり、刑法上犯罪になり「器物損壊」が成立します。26条 法定刑として、「3年以下の懲役または30万円の罰金もしくは刑罰」が定められています。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2
桜の木は、折れた傷口から腐っていくので、器物損壊の罪は重いでしょうね。
- lions-123
- ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.1
>桜の枝がほしくて、へし折って持っていくのは、窃盗ですか?器物損壊ですか? へし折って→器物損壊+同地域の定めてる迷惑行為防止等の条例違反 持っていく→窃盗 >持っていくつもりなら普通に盗むためにへし折ったと考えて窃盗でいいんですかね? 無断で折り他所に移動なら→器物損壊+窃盗 > 盗むのか、壊すのか、どっちの目的かだけでどっちの罪か決まるんですかね、それだけで? 器物損壊罪ですが、当該の敷地から持ち出せば「窃盗罪」にもなります。 判断が分かれるケースもあると思いますが、桜の枝の状況(開花状況や本数や折り方他)で犯行に即した罪状が決まり、懲罰の重い方の罪または悪質な行為&販売目的等とみなされたら重複する罪に問われると思います。