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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特有財産の分与について)
特有財産の分与について
このQ&Aのポイント
- 結婚した場合、特有財産として所有している家は財産分与の対象から外れる可能性があります。
- 特有財産の分与に関しては、事前に結婚時の契約を作成することが必要です。
- 特有財産の所有者が亡くなった場合、その取り扱いには遺言書などの効力が関わってきます。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚した場合には、結婚中に得た財産は名義がどうなっていても、財産分与の対象になります。これは結婚中に得た財産は2人の協力があったためと考えられるからです。したがって、結婚前に持っていた財産は財産分与の対象にはなりません。また結婚中に得た財産であっても2人が協力して得た財産でないもの(例えばあなたが親からの相続で得た財産)は財産分与の対象にはなりません。 死別した場合には、死亡した人の財産は相続人に相続されます。遺言があればそれが優先されて財産の行方が決まります。あなたが母に家を残したいのであれば、遺言でそのように指定すればよいです。ただし奥さんが遺留分を主張すれば、法定相続分の1/2の権利が生じます。家の価額がそれよりも多ければ差額をお母さんが奥さんに支払うことになります。 遺言場がない場合には、遺産分割協議で決めることになりますが、たいていは法定相続分で決まります。お母さんが相続人でなければ何も相続できません。誰が相続人になるのかと法定相続分は以下を見てください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm なお、何も相続できなくても、その家を相続した人が好意でそのまま住まわせてくれるのなら、それで何も問題はありません。