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障害年金と老後の年金について
現在障害等級2級を持ってます。 事業所で月4万から6万もらってます。 国民年期は免除してもらってます。 このまま65歳過ぎたら老後の年金はもらえないのでしょうか。 障害年金も打ち切られてしまうのでしょうか。
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障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 どちらか一方か、それとも両方を受けていらっしゃいますよね? 障害基礎年金の1級か2級(障害厚生年金の1級か2級を受けているときも)を受けていて、かつ、厚生年金保険に入っていない人は、法定免除と言って、国民年金保険料の全額を納める必要がありません(全額免除になります。)。 ただし、追納と言って、いまから10年前までのものだったら、免除されていた分をあとから納めることができます。 あるいは、法定免除を受けることをやめて、普通の方法と同じように、毎月毎月の国民年金保険料を納める申し出を行なうこともできます。 65歳を過ぎたときは、老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)をもらうこともできるようになるので、障害年金をもらえる人のときは、以下の組み合わせの中から、どれか1つを選ぶことになります(選んだあとで切り替えることはいつでも可能)。 また、老齢年金がもらえないわけではなく、障害年金が打ち切りになるわけでもありません。 1 障害基礎年金と障害厚生年金 2 老齢基礎年金と老齢厚生年金 3 障害基礎年金と老齢厚生年金 障害厚生年金は、初診日が厚生年金保険に入っていたときにある人に出ます。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金をもらえる人(最低10年は国民年金や厚生年金保険に入っていることが必要)で、かつ、厚生年金保険に1か月でも入ったことがある人に出ます。 国民年金保険料の全額免除を続けていると、その全額免除を受けた分だけ、老齢基礎年金の額は半分になってしまいます。ただし、支給停止にはなりません。 一方、障害基礎年金や障害厚生年金は、更新のときに障害の程度が軽くなったと判断されると、いつでも支給停止になってしまう性質を持っています。 ということは、65歳以降については、できるだけたくさんの老齢基礎年金を受けられるようにしてゆくことが大事です(障害基礎年金や障害厚生年金が止まることを想定して。)。 そのための方法が、先ほど記した「追納」や「毎月の国民年金保険料を納める」ということです。 無理がなければ、ぜひそうしたほうがいいですよ。 なぜなら、老後の年金もきちっと確保できていないと、障害年金だけでは厳しいからです(常に「支給停止」を心配し続けていないとならなくなるので。)。 年金事務所(日本年金機構)の窓口に直接出かけ、詳しいことをきちっと聞いてから手続きして下さいね。
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- f272
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65歳を過ぎたときにも障害があるのでしたら,そのまま障害年金をもらえます。 そのときに障害がなくなっていれば年金は老齢基礎年金しかありません。この時の老齢基礎年金は免除されていたのだから満額の1/2になります。
両方はもらえません。国民年金は免除(払ってないんだから)されているのだから当然もらえません。もらう権利はありません。障害年金だけとなります。それだけで生活できないのであれば、生活保護手当となります。これも両方もらえません。
補足
これから国民年金を払い続ければ老後年金は入るのでしょうか?