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コンプガチャの未成年契約

コンプガチャなど課金ゲームに興味ないので、課金形態は知らず、契約条文も読んでないのですが、 あまり法律のことは知らないのですが、未成年契約は ・親権者の同意が必要 ・小遣いの範囲外 だと、後に契約無効にでき、さかのぼって課金返還請求できるように思うのですが。 もし出来るなら、金融のグレー金利返還みたいに各地で返還請求が相次いで、法律事務所が儲かりそうな気もしないでもないですがw 実際のところ、コンプガチャの未成年契約は有効なのでしょうか?

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回答No.3

morizou02 >コンプガチャなど課金ゲームに興味ないので、課金形態は知らず、契約条文も読んでないのですが、 ワシも同じ。 >親権者の同意が必要 未成年者取消(民法5条2項)については、質問者のご説のとおりではなかろうか。 しかし、同条3項  「目的を定めないで処分を許した財産を処分するとき」は取消せない。 ということなので、コンプガチャは、一回単位でみれば、300円という額なので、こつこつ課金して遊んでいる分にはおそらく問題ならないはずである。すると、やはりそうとう廃人級の者でない限り取消しが認められることは少ないのではあるまいか。 しかしながら、コンプガチャが違法となれば、「無効」(90条)といえる。 この場合、703条(または704条)の不当利得返還請求は可能であるから、これから課金ゲーム会社は、消費者金融のように得た利益を吐き出させられる可能性もあろう。 >金融のグレー金利返還みたいに各地で返還請求が相次いで、法律事務所が儲かりそうな気もしないでもないですがw うむ。ただ、所詮は子供のお小遣いじゃからなあ。一人当たりどれくらいつぎ込んでいるかわからぬけど、一人頭の損害額として1万もいかない人がほとんどであろう。そのコンプガチャとかいうのに何十万もつぎこんだ廃人級の者でない限り、会社相手に訴訟に及ぶ可能性は少ないといえそうじゃな。だから、現実的には質問者のご指摘なさる展開にならないのではないか。

dod1972
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は株も出資してないし課金興味なかったので関心なかったですが、 知るにつれ、巧妙なシステムだなあと思ってしまいました。 先日、”7/1からは罰則”とか、消費者庁が違法判断しましたが、 いろいろな記事見たら、コンプガチャに百万単位で突っ込んだ人もいるようなので、 これだったら、未成年成年関係無しに返還請求の対象になり得てしまうじゃないかと 思ってしまいました。 ただ、グレーゾーン金利の時より返還対象市場規模が数桁低いようなので、 仰るように法律事務所を潤すほどじゃないようですね。

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その他の回答 (6)

回答No.7

>No5 どうして、「錯誤」がでてくる? もうすこし勉強せよ。 >No6 >公序良俗に反するかどうかは、行為時を基準に判断すべきとされています(最判平15・4・18民集57・4・366)。 こちらの文章は、いちおう説明しておかんと質問者があらぬ誤解をしてしまうじゃろうな。 この前のスレでもワシはお主にいうたが、お主は生兵法すぎる。このようなところで書き込む時間があったら、もう少し勉強せよ。 「公序良俗」に反するかどうかは、当時の全事情勘案して、客観的に判断すべきところ、「行為時を基準に」、裁判所が法を解釈し、コンプガチャが違法であったかを判断するそして、行政府の公的見解の有無はなんら裁判所の判断を拘束しない。 法律がかわったというわけではないのじゃら、裁判所が「行為当時から違法」と判断すれば、当然過去に遡って追及はある。 だから、現実にも、質問者のご指摘なさるように「金融のグレー金利返還みたいに各地で返還請求が相次いで」という事態は十分に考えられる。 たとえば、過払い請求バブルの発端となったのは、グレーゾーン金利が違法という最高裁の判決が平成18年にでたからである。 それまで、行政府の見解ですら、グレー金利は適法という扱いだったのに、その18年判決がでた瞬間に、今までの過払いはすべて「違法」「無効」となり、それ以前の過払い弁済も、すべて「無効」(90条)とされ、サラ金は過去に遡って責任を追及されてどんどん倒産しておる。 むろん、違法なグレー金利を過払いしていた中小企業のとっちゃんはいうまでもなく未成年ではない。 では、どういう法的構成をとって返還請求していたかというと、わしが先ほど申し上げた「90+703(704)条}のコンボである。 すなわち、グレー金利は「公序良俗に反し」「無効」(90条)である。そして、「無効」な過払いに「法律上の原因がない」(703条)から、不当利得返還請求が認められる。 という言い分である。これは、少し勉強すれば本人訴訟で確実に勝ちを拾える端的な法的構成だが、なんにせよ「過払いファッショ」と裁判所が苦言するほど、これで弁護士業界はおおいに潤ったw なお、過払いについては、20年の判例も特筆すべきじゃろうな。 20年判決は、「平成18年のグレー金利違法の判決は、当事者の主観的側面である、「悪意」「善意」を分かつ基準となる」と判決した。 すなわち、18年判決前の当事者は90条違反の過払い弁済を「善意」で行ったとみなされ、703条が適用されるから、遅延損害金は払わなくてよい。 一方、18年判決以降の過払い弁済は、「悪意」による受領とみなされ、704条が適用されるから、消費者金融は遅延損害金を支払わなければなくなる。という判決である。 これとコンプガチャをパラレルに考えるのなら、行政府の出したコンプガチャ違法の公的見解は、「善意」(703条)と、「悪意」(704条)を分かつ判断基準として重要なメルクマールになるじゃろう。 しかし、どっちにしても、コンプガチャをしていた会社は、サラ金のように過去に遡って吐き出される可能性が高いじゃろな。

dod1972
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 今回は、未成年成年の境界は関係無しに、法律は変化することなく、 端的にコンプガチャが違法と認定されましたので、 グレーゾーン金利返還の時と同じ論理にて、不当利得返還請求できてしまいますよね。 今後、どんな返還請求事例が出てくるか関心を持ちたいと思います。

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  • haijinn
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.6

コンプガチャが公序良俗に反して違法であるとされた場合でも、既になされた契約は、おそらく有効であろうと思われます。 なぜなら、公序良俗に反するかどうかは、行為時を基準に判断すべきとされています(最判平15・4・18民集57・4・366)。そして、今回においては、消費者庁の発表が大きな分岐点になり、この発表以後はコンプガチャが違法であるとの公序が形成されているといえます。そうすると、発表前の契約は、公序良俗違反とは認定されないのではないかと考えます。 また、親権者の同意があれば、未成年者の下契約は有効です。 もっとも、今回のガチャような携帯端末を用いた取引については、携帯のユーザーがボタン一つで同意の有無を決定でき、親権者が提供者に直接同意の有無を表示する仕組みになっていないので、同意の有効性は問題になるのかなと思います。

dod1972
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

法律的に言うと、コンプガチャの違法性と未成年者契約成立には何の関係も無い。 合法のガチャでも未成年者の小遣いの範囲を超えた利用なら返還請求可能だし、 違法のコンプガチャでも小遣いの範囲なら契約は成立しており返還請求は不可能。 景品表示法違反でも誇大広告など錯誤があるケースなら民法に契約無効の規定があるので返還請求出来るが、この件は契約を無効に出来るような事例ではないので違法性を理由に返還請求することは出来ない。 わかりやすい例で言うと、違法カジノで遊んだ客は運営者が逮捕されても遊んだ金を返還請求することは出来ないわけ。

dod1972
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.4

>No1 おっと、大手は同意を得ておったか。そうなると、あとは、過払いと同様に、90条+703条の一本で請求は決まりか。

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  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.2

携帯電話自体が18歳未満は契約できない物です。 中高生が使っている携帯電話のほとんどは親が契約した物を 子供に使わせているのです。 従って、課金コンテンツなどの可能性も含めて親は子供に管理を与えて いるとみなされますので、請求は全て親に行きます。 ただ、課金の同意があいまいなものであり、かなり高額になるケースも続出 しているので、消費者庁は「違法に近い」と判断したのでしょう。 今回の事件で私は日本の社会に落胆しました。 消費者庁の判断の翌日にグリーとDeNAの株価が急落したことです。 出資者は中高生の無知と収集欲につけこむ違法に近い無いようであることを 知りながら、単純に高収益が見込めるので出資したのでしょう。 いわば、死の商人に出資するようなものだと思います。 儲かれば何でもいいと考える人がいかに多いのかがわかりました。

dod1972
質問者

お礼

ありがとうございます。 携帯電話は確かに契約時に未成年者は親権者同意が要りますが、 青天井の課金制度では、単月で数十万越えになってしまい、 それでは事後請求の形だと、親が知るすべも無いので、 実に巧妙なビジネスだなあと思ってしまいます。 事前請求ならば親も管理できるので、これほどまでにならないと思うのですが。 株価については、仰るとおりで、違法に近い(というか、7/1以降は処罰対象なのが決まったので、違法ですね)事を、儲かる材料としてこれほどまでに出資していた人がいるのは唖然としてしまいました。

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20091014_321542.html 例えばグリーの場合だと、商品購入時に「保護者の同意があるかどうか」を確認しています。 未成年者が詐術を用いた(例えば同意を得ていないのに同意を得ていると言う)場合は契約を無効にはできません(ただし、仕組みとしてインターネット上では詐術を用いたかどうかの判断は難しいため、これは今後の裁判を待ちます)。 また、小遣いの範囲内かどうかは判断の難しいところです。 http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20120423_528702.html 有料課金の制限自体は仕組みとしてすでに在るわけですから、これを利用していないとすると保護者として制限を与えていないと取ることも可能ですね。 さすがに大手のやることなので抜け目はないでしょうが、今後に変換請求が相次ぐ可能性はないとも言えないとおもいます。

dod1972
質問者

お礼

ありがとうございます。 さすがに同意画面は用意してましたか。 しかし、下段のリンク今年4月の記事を見て、未成年課金が、これから上限設けるということは、 今まで上限が無かった?というのに、非常に驚きました。 一部報道を見たら、百万以上単位で突っ込んだ未成年もいるようですので、 さすがに返還請求あった場合、どうなるのかなあと思ってしまいます。

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