• 締切済み

未成年者がパチスロ等で負けたら、取消せばいいの?

法律の本を読んでいたら、未成年者の法律行為は取消せるって書いてありました。 これって例えば、18歳の人がアルバイトで稼いだお金を使ってパチスロで負けたら、メダルの貸出契約を取消してお金を返してもらえるということなのでしょうか? もしそううまく行かないとしたら、なぜダメなのでしょうか? 感情的な回答ではなく、法律上の根拠がある回答を望んでいます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.11

確かに「未成年者の法律行為は取消す」ことは可能です。 但し、取り消すには条件があって、 (1)契約時の年齢が20歳未満であること (2)契約当事者が婚姻の経験がないこと (3)法定代理人が同意していないこと (4)法定代理人から、処分を許された財産の範囲内でないこと (5)法定代理人から許された営業に関する取引でないこと (6)未成年者が詐術を用いていないこと (7)法定代理人の追認がないこと (8)取消権が時効になっていないこと 上記の条件をクリアしていないと取り消しできません。 今回の場合、「アルバイトで稼いだお金」ということですから、 (4)の【法定代理人から、処分を許された財産の範囲内でないこと】 にひっかかり、 「処分を許された財産の範囲内」ということになるので、取り消しできません。 ※ただし、一度の支払がアルバイトの収入範囲内でも、 ローンなどのように総額が、アルバイトの収入を大幅に超えるような場合は 取り消し可能です。(一般的に手持ちの現金程度を処分可能な財産と考えるため)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.10

 面白い質問ですね。  民法121条但書の「制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」の解釈問題です。  他の回答者と違うアプローチをしてみましょう。  未成年者がタクシーを利用しました。そしてタクシーの利用契約を取り消した。この場合,タクシー料金の返還を受けることができるのでしょうか?  タクシーの利用契約 を取り消すと,未成年者には代金返還請求権が発生します。問題は未成年者に「現在利益」(法文上の「その行為によって現に利益を受けている限度」)があるかどうかです。  未成年者は実際にタクシーで移動する利益を享受しており,かつ,そのタクシーを利用しなくとも,別のタクシーで移動したはずであるから,結局タクシー料金分の利益を現に享受していることになります。  その結果,未成年者がタクシーの利用契約を取り消した場合,未成年者はタクシー料金返還請求権を有するが,他方でタクシー料金相当額の不当利得返還請求権を負うことになり,取消しの実益はないことになります。  以上の議論ですが,「いや,目的地への移動には例えばバスがあるとすれば,バス料金相当額が現在利益だ」という考え方もあり得るところです。  ではコンサートではどうでしょうか?  未成年者はコンサートを楽しむ利益を享受しており,かつ,そのコンサートを観に行かなくとも,別のコンサートを観に行ったはずであるから,結局コンサートチケット料金分の利益を現に享受していることになります。  もっとも,コンサートなんて行かなくても,何ら日常生活は困らないということで,現在利益を否定する考え方も十分あり得ます。  それではパチスロのメダルはどうでしょうか?パチスロのメダルの貸しメダル契約は,通常の消費貸借契約ではなく,当該遊技場での遊戯を目的としたメダルの貸与ですので,通常の消費貸借契約とは契約内容が異なります。でも法律行為には違いありません。  未成年者はパチスロ遊戯を楽しむ利益を享受しており,かつ,その店のパチスロ遊戯をしなくとも,別のパチスロ遊戯に行ったはずであるから,結局パチスロ遊戯分の利益を現に享受していることになると考えます。  しかし,パチスロをしなくても日常生活に困らないということで,現在利益を否定する考え方も十分あり得ます。  もし,未成年者を理由とする貸しメダル契約の取消しにおいて,未成年者に現在利益がないという判例が出れば,パチンコ店には「未成年者お断り」の張り紙が一斉に張り出されるでしょう(笑)。    

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.9

>メダル貸出で合意してるのに、なんで法律行為じゃないの?  合意? 年齢を偽って 合意できません  アナタの質問は 「メダルの貸出契約を取消してお金を返してもらえるか?」 「なぜダメなのでしょうか?」 ですよね?  なので、<返してもらえないし> <年齢を偽っているので基本的に契約が成り立ちません>  そもそも 他の回答者も 「お金を返してもらえない」と回答が 出ているのに 否定的な補足ばかりして アナタの中で 既に回答が決っているのに 質問する意味はあるのでしょうか?  <お金を返してもらえる>と 自身で確信しているなら 自己責任で実行すればいいのでは?

回答No.8

>処分を許された財産に入るんですか。 >そうだとすると、相続した財産とかであれば、取消せるのでしょうか? 相続した財産は、所有権が移転されいるので処分を許されるでしょうね。 処分が許されないとは、 親の信用によって金を借りた購入などに限定されるでしょう。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.7

補足。 ちょっと考えれば分かる事だ。 メダル貸与契約と貴方はいってるが、実態は単なる両替。メダル=店内限定通貨です。 ですから、一定の手順を踏めば元に戻せる。 その過程でどう消費しようと貴方の自由だし、両替と消費する事は無関係ですから、なくなったところで、両替を無効にはできません。

noname#187913
noname#187913
回答No.6

パチンコもスロットもその目的は『遊興』ですので、本人が取り消すからお金は返してと言うなら、遊んだ『遊興費(即ちパチンコ台やスロット台を使用した使用料)』が保護者に請求が行くだけの話しです。 勘違いしてはいけないのは、パチンコ店がお金をもらって供しているのは『パチンコやスロットを楽しむ場所と時間』ですので、それを使えば相応の代金を払わなくてはいけません。購入した食品を食べた後で取り消せば保護者に商品代の請求が行くと言う理屈はお分かりになると思います。(ここで質問者の方の仰る勝った負けたは、購入したアイスクリームで当たりが出たか出なかったかに相当します。当たりが出なかったから食べてしまった事を取り消せると言うのは無理がありませんか) パチンコ玉やスロットのコインの消費貸借ではありません。一定時間店内で遊技機を使用したら『ただ』と言う訳にいかないでしょう。勝った負けたとは何の関係も有りません。保護者に請求が行くだけです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.5

>メダルの貸出契約を取消してお金を >返してもらえるということなのでしょうか?  出来ません! >もしそううまく行かないとしたら、なぜダメなのでしょうか?  メダルの貸出は、<法律行為>ではありませんので http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA

noname#187037
質問者

補足

メダル貸出で合意してるのに、なんで法律行為じゃないの?

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.4

何いってる? 契約なんてありませんよ。 契約とは書面ないし口頭により、双方が同意して結ぶ約束事ですから。 パチンコ店で遊ぶ事は、ゲーセンやカラオケにいくのと同じ。 単なる相対的な取引ですよ。

noname#187037
質問者

補足

自分で契約が何たるものかを考えたのはいいけど、感情で答えるのは辞めて欲しいっす先輩

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.3

パチンコ店は学生?・未成人?は出来ないと思いました。 それを無視して行っていれば店は未成人・学生を確認できた時点で遊んでいるものはすべて没収して店外に追い出すことが出来るのでは、 未成年と申告してさせてくれるパチンコ店があれば可能なことかもしれませんが。 また、商取引では18歳でも結婚していると責任は発生したと思います。 最近の法律は見ていないので間違っているかもしれません。

noname#187037
質問者

補足

最近じゃなくても昔からあんまり変わってなさそうですが・・・・

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

未成年者の法律行為は取消せるのは、未成年者が責任無能力者だからであって、 貸出契約を取消し請求できるのは、未成年者の保護者だけであり、 保護者は、未成年の責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任(民法第714条1項本文)を負うことになるので、 訴えることはできますけど、結果的に金銭被害は相殺できるので、現実的ではありません。

noname#187037
質問者

補足

責任能力と行為能力の区別もつかず、取消せる人についても本人じゃダメで、不法行為債権を受働債権として相殺できると・・・・質問サイトのレベルの高さに驚きます