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契約違反をした・・・。(質問のカテゴリーを移動してきました。)
派遣社員として勤務し、3ヶ月の試用期間が終わる数日前に「契約更新はしない」と言い、会社を辞めたことで、会社とトラブルになっています・・・。 最低でも2週間前には伝えるべきだったと反省していますが、以下の事柄について疑問に思っているので、法的にどうなのか教えてください!!! 1;系列会社内においての派遣では、派遣元・派遣先それぞれの採用面接は違反ではないのか? 2;派遣の業務内容として、(臨床)検査そのものを行うことは許可されているのか? 3;契約期間が過ぎた今、事務手続きの為に、会社に行く必要はあるか。(なぜ郵送でのやり取りは出来ないのか?) 4;そもそも試用期間でも契約違反となるのか? ↓は、法的にと言うより、私が会社のやり方が納得いかないと思うことで、皆さんはどう思われるかお聞きしたいことです。 5;試用期間終了の1ヶ月前に派遣元から更新したいという意思は聞かされてないし、試用期間終了の1週間前になって今後の待遇の話と一緒に意思確認があった。 6;派遣元から長期働いてほしいと言われていたが、「派遣として雇ったのは、使いやすいから(クビにしやすいから)だ」と言われた。 私自身が悪いと言うことは重々理解しております。 ただ上記の点においては理解できないので、回答をよろしくお願い致します!!!
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banabanaさん、はじめまして。 私は、以前派遣会社の営業をしていた者です。 No.1の方へのお礼で、紹介予定派遣ではないとの事ですので、その前提で回答させていただきます。 >1;系列会社内においての派遣では、派遣元・派遣先 > それぞれの採用面接は違反ではないのか? 派遣元 (派遣会社) の面接は、当然あります。 派遣元が派遣社員を雇用する訳ですから、派遣元に対しては、一般の会社に就職するのと同じように考える必要があります。 一方、派遣先の面接は、法令では禁止されています。 ただし、面接そのものが禁止されている訳ではなく、『派遣先が、派遣労働者を特定することを目的とした行為』 が禁止されているのです。 ですから、派遣先が派遣社員を選抜する目的で行う面接は、派遣法上の禁止事項となりますが、単なる “顔合わせ” までが違法とは言えないのです。 まあ、派遣先が面接をするのは、自分のところで派遣社員を選抜したいから行うのであって、『面接 = 派遣労働者の特定目的』 である事は、疑いのない事実と言えると思いますが。 私個人の意見としては、派遣先との面接は必要だと思っています。 派遣社員の立場としても、事前に派遣先の就業環境や指揮命令者の人柄などを知っておく事は、有益なことだと思います。 面接の結果として、派遣先、派遣社員の両方に、“お互いに契約を断る権利が担保されているなら”、派遣先との面接も意味の有る事だと思っています。 >2;派遣の業務内容として、(臨床)検査そのものを > 行うことは許可されているのか? 質問者さんの実際に行っている業務が分からないので、はっきりとした回答は難しいのですが・・・。 派遣では、労働者派遣法により、『派遣を行うことができない業務』 というのがリストアップされています。 (これを 『適用除外業務』 といいます。) このリストの中に、『病院等における医療関係の業務』 という項目があります。 この中に、『臨床検査技師が行う業務』 が含まれており、この部分が抵触するかどうかがポイントになると思います。 もし、質問者さんが臨床検査技師の有資格者で、病院等の医療現場で勤務するなら、派遣はできないでしょう。 ただし、質問者さん自身が臨床検査技師ではなく、病院等以外の、検査を請け負っている会社などで、技師の資格が無くても問題がない補助的な業務だけをするのであれば、派遣は可能だと思います。 この辺りは、実態に即してケースバイケースで判断されるものですから、断定した回答はできません。 >3;契約期間が過ぎた今、事務手続きの為に、会社に行く > 必要はあるか。(なぜ郵送でのやり取りは出来ないのか?) これについては、その背景が分からないので、何とも言えないですね。 派遣会社は、何のために会社に来いと言っているのでしょうか? 通常のことなら、質問者さんのおっしゃるとおり、郵送で済ませられると思いますが。 >4;そもそも試用期間でも契約違反となるのか? まず、派遣には、試用期間という考え方自体がありません。 試用期間であろうがなかろうが、一定期間の契約を結んで派遣される訳ですから、派遣先も派遣社員も、その契約期間に拘束されます。 従って、試用期間だからという理由で、派遣先が途中で契約を打ち切ったり、契約の満了前に派遣社員から辞めることはできません。 派遣のような、期間の定めのある雇用契約 (有期労働契約) は、使用者側、労働者側双方に、その契約期間を満了する義務があります。 また同時に、その契約の満了以後については、お互いに何の拘束も受けません。 (守秘義務などを除いて) ですから、質問者さんが、契約期間の満了せずに辞めたのであれば契約違反となりますが、期間を満了して辞めたのであれば、質問者さんに非はありません。 辞めるという意思表示をした時期は、関係ありません。 なお、No.2の方が書かれている、『口頭で辞意を表明してから、2週間勤務を継続すれば、辞められるそうです。』 というのは、正社員やアルバイト等で “期間の定めのない雇用契約” を結んでいる場合の話ですので、派遣のような有期契約には該当しません。 雇用期間を守るという意味においては、正社員よりも派遣社員の方が責任が重い、という事を意識しておくことが大事だと思います。 >5;試用期間終了の1ヶ月前に派遣元から更新したいという意思は > 聞かされてないし、試用期間終了の1週間前になって > 今後の待遇の話と一緒に意思確認があった。 前段の、4;のご質問と関係してくるのですが、有期労働契約は、契約期間が満了すれば終了となるのが原則です。 例えば、アパートなどの賃貸借契約では、更新時に特に何の意思表示もなければ、同条件で更新するというのが一般的だと思いますが、労働契約で何の意思表示もない場合は、契約の終了を意味します。 つまり、契約を期間満了で終了するには、当事者間における何の合意も必要ありませんが、契約を更新するには、新たな合意が必要ということです。 特に、派遣の場合は、労働者派遣法によって、契約の自動更新は禁止されています。 従って、たとえ更新が前提という話だったとしても、更新の都度、当事者間の合意を得なければ派遣法違反です。 ですから、契約の満了日直前になって、質問者さんが更新しないと意思表示した事は、道義的なことは別にして、少なくとも法令上は全く問題ありません。 (もちろん、それ以前に 「次回の契約、更新します。」 と伝えていたなら別ですが。) 1週間前に意思確認の連絡があったということですから、その時点で考えた結果、更新しないことにしたのですから、全く問題ない話です。 非難されるべきは、もっと事前に意思確認を怠った派遣会社にあります。 ここで注意したいのは、逆の立場で、質問者さんが更新したいと思っている場合に、派遣先 (または派遣会社) から直前になって更新しないと言われたときにも、相手方を非難できないということです。 つまり、労働契約の更新においては、更新したいと思っている方から、積極的に働きかける必要があるのです。 何もせず、新たな合意が得られなければ、契約は終了するだけです。 ですから、No.2の方が、ご回答の最後に触れている、『更新の予告』 については、使用者側、労働者側どちらにも、その義務はありません。 ただし、例外として、使用者側には、雇用の期間が通算で1年を超えている場合には、以降契約を更新しないときには 30日以上前に通知をしなさい、という規定はあります。 ※ 厚生労働省告示 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」 第2条『雇止めの予告』 にて規定されています。 参考URL: http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm >6;派遣元から長期働いてほしいと言われていたが、 > 「派遣として雇ったのは、使いやすいから(クビにしやすいから)だ」 > と言われた。 これは、派遣先の本音でしょうね。 派遣先から見て、派遣利用の目的が 『雇用調整がしやすい』 ことにあるのは、客観的な事実です。 派遣で働こうとする人は、そのことを理解した上で、派遣という就業形態を選択する必要があると思います。 もちろん、契約の途中における打ち切りは契約違反ですから、そのような場合には断固として闘いましょう! 全体を通しての、私の個人的意見として、更新を前提とする暗黙の了解があったなら、道義的には1ヶ月前程度には連絡をした方がよかったでしょう。 ただ、派遣法の趣旨からすれば、契約期間が満了すれば、どちらかが更新の意思を申し出ない限り、契約は終了するのです。 もし、長期の勤務が望ましいのなら、初めから長期の契約にしろよ、と私は言いたい。 派遣とは、正に契約によって成り立つものです。 契約とは、お互いの自由意志によって結ばれるものです。 現実の派遣社員は、確かに弱い立場にありますが、だからこそ、自分の意志を明確に持って、言うべき事は言いましょう! がんばれ!!
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お返事ありがとうございました。 試用期間というのが、紹介予定派遣以外の派遣社員に適用されるのかどうかが疑問なのですが、3ヶ月毎の更新という契約になっている業務なのでしょうか。 派遣社員の面接は、労働者派遣法で禁じられています。しかし、顔合わせという形で行われているのが実態だと思います。紹介予定派遣のみ、履歴書の提示、面接が認められています。 試用期間というのは、あくまでも、雇用のミスマッチを防ぐためのものだと思われますので、派遣元から意思確認がされた時点で、更新拒絶を伝えればいいと思います。確かに、労働者が一方的に退職を伝えた場合、民法の何条(すいません、調べたんですが、多すぎて、どれがどれだか分からなくなりました)かに、損害賠償を請求されることもあるとの規定がありました。しかし、それは、余程のことなので、どうしても、円満退社したい場合、口頭で辞意を表明してから、2週間勤務を継続すれば、辞められるそうです。 試用期間中に退社するということ、試用期間中に、労働者に前もって、更新の意思確認が必要かということは、どちらも、試用期間という契約形態に照らし合わせると、不適当ではないかと思われます。 詳しくは、派遣社員就業規則に書かれていると思いますが、単なる更新なら、2週間前の辞退の意思表示が必要ですし、試用期間ということなら、期間満了を待っての意思表示でいいのではないかと思います。 いろいろ調べて、適当なサイトはたくさんありましたが、ありすぎて、私自身混乱してしまい、ここに提示することができませんでした。そのため、わかりにくい文章になっていると思います。申し訳ありません。 解雇する側に罰則規定があるように、被雇用者も、労働契約を一方的に解除しようとすると、リスクがあるようです。解雇予告は、30日前と定められていますが、更新予告がどれだけの期間とされているのかは、探せませんでした。今一度、派遣契約書の確認をしていただければと思います。
お礼
ご丁寧な回答、大変感謝しております。 私自身に非があるのは理解しておりますが、(大人気ないなど、批判はあると思いますが・・・)派遣元のやり方にも悪い所があるという確信が必要だったのです・・・。 明日事務手続き(+お叱り)のために、会社に行かなくてはいけません。会社のやり方に納得がいってない分、郵送で処理できないのが悔しくてなりません。 しかしながら、私に落ち度があったのは事実なので、その点での謝罪は必要だと思うので行ってきたいと思います。 dekahanaさん、本当にありがとうございます!!!
1.改正労働者派遣法により、紹介予定派遣にかぎっては、面接が認められているそうです。http://www.shimaneroudou.go.jp/law/hakenhou.html 2.労働者派遣法が改正され、医療業務の紹介予定派遣が認められたことにより、臨床検査そのものを行うことができるようになったそうです。 3.郵送でのやり取りは、可能だと思われますが、その会社の方針なのでしょうか。 4.紹介予定派遣の場合、試用期間終了後に、双方の意思確認を行うので、契約違反にはあたらないのではないでしょうか。 5.紹介予定派遣では、試用期間の1ヵ月前の更新は、伝える義務がないようです。http://www.hc-i.com/kigyo/syokai.html 派遣会社は、試用期間終了の1週間前から、面接等の人材探しを行えるそうです。よって、妥当なのではないでしょうか。 6.ここまでの話は、紹介予定派遣だと仮定して書きましたので、通常の派遣形態でしたら、「使いやすい」ということを伝える必要はないと思います。しかし、一般的には、派遣イコール使い捨てのイメージは、拭えないのではないかと思います。
お礼
わかりやすい回答、どうもありがとうございます。 ただ私の場合「派遣スタッフ」として採用され、「紹介予定派遣」ではないと思われます。その場合でも1・4・5などについて適切だったのでしょうか?(質問を付け加えてすみません。)
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 会社へ行く前に回答を拝見させていただき、「がんばれ!!」の一言が、大変ありがたく嬉しく感じました。心身共に疲れ果てていたので、この一言にとても励まされました。ありがとうございます!!! この失敗を二度と繰り返さないよう、新卒の社会人として半人前ですが、頑張って行きたいと思います。