- 締切済み
離婚取消の調停について
先月、元夫に、複数の女性関係と多額の借金トラブルがあると言われ離婚して欲しいと言われ、聞く耳も持ってもらえず、しぶしぶ受けいれました。その際、親族に公正証書は作るべきだと言われ作成 しております。 しかし、最近、女性関係も借金もすべて嘘だったことがわかり、離婚を取り消す調停をすることにしました。元夫も同意しております。調停ではどのようなことが聞かれるのでしょうか。スムーズに取消になるのでしょうか? ひとつ、気になっているのが追認をすると取消が認められないとのこと… 公正証書も追認になると聞きましたが、それは離婚届を出す前に作成しました。追認とは詐欺だとわかった後にした行為なので、この場合は追認ではないという認識でいいのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
詐欺や脅迫による離婚は「合意」による離婚、とは違います。お尋ねの場合、詐欺でも脅迫でもありません。どちらかというと虚偽による合意です。
- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
概ね先のかたのご意見に賛成です。 >詐欺や脅迫で 事件として取り扱っていることならば、だと思います。 あくまであなた方が行っているのは、民事の夫婦間のトラブルであり詐欺や脅迫として被害届を出し受理されているものではないですよね。 言った言わない、脅迫したしない、の水掛け論では話になりません。 たとえ相手がそれを認めていても、客観的に証明しようがありません。 離婚歴が着くことがお嫌なのかもしれませんが、いったん「合意」してのこと。仕方ないと思いますよ。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お礼文書を拝見しました。再度失礼いたします。 離婚に合意された経緯は分かります。そうせざるを得なかったでしょう。しかし、離婚の有効性は、「合意」と「届け出」です。 如何なる事情が存在した結果の合意でも合意は合意なのです。そうでなければ、離婚の法的価値がなくなります。 公正証書での約束は別の問題です。調停で、公正証書の取り消しなり変更を申し立てられれば、この件はOKです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご主人に離婚を迫られた結果、あなたは離婚を決めたのでした。つまり、離婚に合意されたのでした。その結果を、書面で役所に届けられたのです。これは、意思のある離婚届ですので、無効でもなければ取り消しも無理です。 調停で聞かれるのは、「離婚の意思の有無」そして、「届け出の成立」の問題です。後者は役所が受け付けたのですから問題ないでしょう。調停で聞かれるのは、離婚話になった経緯と「離婚の意思」です。 離婚の件に関する「追認」は、あなたの場合関係ありません。追認は、他方配偶者に離婚の意思を確認せずに離婚届を出した場合、それを知った他方配偶者が離婚の取り消しを請求したが、よくよく考えるとそのまま離婚した方がいい、と判断して離婚の意思がなかった離婚届を認める場合です。あなたの場合、追認は無関係です。追認は詐欺行為とはまた違います。追認はいろいろありますが、お尋ねの場合では、取り消すことが可能な行為を確定的に有効なものにすることです。 離婚の取り消しにはなりません。一旦離婚は成立したものとして扱います。夫婦が考え直してやり直すには、前夫婦の再婚という形になります。離婚の無効とか取り消しにはなりません。 元ご夫婦が元の夫婦に戻るなら、公正証書の約束も、調停で変更なり何なりの手続きをされるといいでしょう。
お礼
返信ありがとうございます。 離婚を迫られた時に、嘘をつかれていますし、すぐに離婚に応じれば 私名義の借金はすべて支払い、慰謝料、必要な家財すべて渡すが、応じないなら折半になると脅されました。離婚を言い出してから、家にはほぼ帰ることなく、生活費も全く入れてもらえなくなり、私だけでは家賃も含め、支払い能力もありませんでした。 加えて、体が弱く、長い時間 働くことができず経済力もありません。 なので、今後の生活を考えると応じないという選択肢がありませんでした。 今、それを元夫が認めていますし、 離婚取消の調停はできると言われて、今回 調停することにしました。 そこで、公正証書がひっかかっていましたので、質問させていただきました。 ありがとうございます。
お礼
何度もありがとうございます。 詐欺や脅迫で、離婚した場合は取消ができると説明を受けて、取消できる可能性は高いと言われて踏み切りましたが、解釈によるのでしょうか?