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昔の住所を訪ねて

家や土地を今の住民に無許可で撮影したら、親告罪で逮捕される可能性はありますか。警察官に尋問されたときに理由を話せば認められるでしょうか。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

私有地に不法に侵入することなく撮影しているだけでは、罪にはなりません。 もちろん、風呂場などを入っている人目当てで覗いたり撮影したりしていれば罪ですが。 不法侵入に関しては親告罪ではないため、近隣住民や通りがかりの住民からの通報、あるいは警察官が偶然見つけた場合でも罪になりますし、無断無許可での撮影が正当な理由になるはずがありません。

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