親告罪の告訴前の通常逮捕はあるのですか?
一部のブログなどで著作権侵害の非親告罪化について盛り上がっていることを受けて、疑問が生じましたので、こちらで尋ねさせていただきます。
くどいようですが、少し前置きをいたします。
私としては、無闇な警察の権限強化につながるものとして、この非親告罪化に反対する気持ちですが、一方で「著作権侵害の非親告罪化は必ずしもそのようた警察の権限強化を意味しない」といった意見もあります。
そうした意見の中で、「すでに警察は親告罪の事件であっても、被害者の告訴なしで加害者を逮捕できる」という主張がありました。現行犯逮捕については、逮捕状がなくても行えるのは素人ながら一応承知しています。
では現行犯ではない、捜査による証拠に基づいた、通常逮捕はありえるのでしょうか。
国家公安委員会の犯罪捜査規範には以下のように書かれています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html
(親告罪事件の逮捕状請求)
第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。
もし告訴権者(主に被害者)が「告訴する意志あり」と捜査員に返答した場合は、検察での告訴状の受理前に、逮捕状の発付があるのでしょうか?
また捜査員が、告訴権者に対して告訴を勧めることは現実にあるのでしょうか。
あるいは告訴権者「告訴する意志なし」と回答した場合でも捜査員が逮捕状を請求、発付を受ける場合はあるのでしょうか。
できましたらば、過去の事例をお教えいただければ幸いです。