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犯罪を容認している警察を動かしたい

5年ほど前、私の家に韓国人の男が住み着くようになりました。(母親の男) それから日常的に犯罪を繰り返すようになり、今では母親と籍を入れ、赤の他人ではなくなりました。 5年間、毎日のように警察に被害を訴えて来ましたが、「居候の犯罪は犯罪にならない」だとか言われ、警察が対処したことは一度もありませんでした。 居候の犯罪は大雑把に言うと「暴行」「窃盗」「詐欺」「偽装」「器物損壊」です。 その内、最も証明が簡単な「暴行」を利用して警察を無理矢理動かそうと計画しています。 計画は「暴行現場の映像を撮影し、ネット中に流して世間に認知させる」というものです。 最近、LINEを使って警察を動かしたという事件がありました。 それと同じ事が出来ないかと考えています。 暴行は非親告罪なので本来ならば通報するだけでも逮捕してもらえるという話を聞きました。 母親に強力してもらって母親が殴られているところを撮影する予定なのですが、この場合警察は動かせるのでしょうか。 (母親自身は被害届を出すつもりはないです) また、他に警察を動かすアイデアがあれば教えて下さい。 (暴行現場の音声証拠だけでは無理でした)

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.2

告訴状不受理の場合 昔、ここで拾ったものです。 実際に試したことはありません。 参考までに。 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

回答No.1

尼崎の殺人一家の事件でもあれだけ人が死んでいるのに地元警察は完全に無視していました。 あなたも死人が出る前になんとかしようとしているのですね。 第三者を通じて圧力をかけるというのはとてもいい方法です。 探偵ファイルのBOSSこと渡邉文男さんに相談するというのも面白いかもです。 色々人脈を持っていますし、サイトのネタにもなるし食いついてくるように思うのですが。 http://www.tanteifile.com/index.html 左のコラムの一番下に連絡先が乗っています。 常識的な方法としては、刑事事件の得意な弁護士に相談することです。 お巡りさんというのは、市民には横柄なくせに、弁護士が来ると途端に態度を変えて媚びへつらいます。 共産党や公明党の議員さんを使うのも良いかもしれません。 ただし、選挙のお手伝いくらいさせられるかもしれません。 がんばってくださいね。

nanasisisi
質問者

お礼

御回答有り難うございます。 早速探偵ファイルの方にメールしてみました。 正直言うと、もう日本中に相談し尽くしてしまったので男を道連れに自殺をするしかないと、自殺の準備を進めている段階です。