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都心の大通りを水着で歩いたら逮捕されるのでしょうか?

よく映画の撮影で無許可で裸の女性を歩かせると 「猥褻物陳列罪」で逮捕?されるのを耳にします。 真冬にビキニのTバックの水着で丸の内や銀座の大通りを 歩いたら、警察に捕まるのでしょうか? また、下着の場合はどうでしょうか? ギリギリの境界線を知りたいです。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> ギリギリの境界線を知りたいです。 明確な線引きはありません。 地域や衣類の種類、状況などの具体的な根拠に基づいて、第三者(警察、検察、裁判所など)が客観的、合理的な判断を行ないます。 事前に管轄の警察署へ確認、届け出を行なうと、無用のトラブルを避けられるかと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例というらしい)ぐらいで捕まるでしょうね。たぶん。 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 と、いうわけで、本人は平気でも他人が見て恥ずかしく思うような格好もダメって事になりますね。 その他の県条例などでも、海水浴場などはどこまでなら水着はOKってな感じで決まっているはず。

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