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著作権の非親告罪化についてです
TPPの参加により日本の著作権も親告罪から非親告罪になると ネットなどで言われていますが 具体的にはどの様になるのでしょうか? ユーチューブなどの場合は現在 1・著作権所有者が自身が承諾していない動画を見つける 2・著作権所有者がユーチューブに削除要請 3・動画の削除 この様な感じだと思いますが、これが非親告罪になると 上記の様な手順がなくなり いきなり第三者に告発されたり、警察に逮捕されたりという事に なるのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです
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まず現在の話を(平成24年改正)。 ユーチューブで、たとえば有償著作物等(有料で販売している録音・録画)で違法にアップロードしているものを、私的使用目的とは言えダウンロードすれば、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科ですが、著作権法第123条で親告罪です。 著作権者が発見すると告訴によりユーザーが立件されます。お示しの例の「手順」で済む話ではありません。削除要請もされるでしょうが、それは別の話です。 従来は簡単にいうと、著作権の侵害は著作者でないと判断できないとして、大体は親告罪になっていました。 それでは侵害が増加するばかりという懸念がありました。 今までは、通常はコンテンツ産業の著作権者が告訴していましたが、TPPでは、警察が判断できるようになるというだけのことでしょう。逮捕されるかどうかは、大規模か常習かなど、また別の判断でしょう。 ただし、知財をTPPから除外せよという運動もあり、どうなるかは、まだ、流動的です。これからです。