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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫罪について。)

出品者からの連絡途絶に不安…脅迫罪に問われる?

このQ&Aのポイント
  • 先日、ネットオークションで落札した商品が存在しないとの連絡があり、出品者との連絡が途絶えてしまった。
  • 出品者に連絡を取り続けたが、返金の具体的な方法については明言されておらず、不安に感じたため、オークション運営会社と警察への通報を検討している。
  • しかし、出品者から「返金しないとは言い切っていない」との連絡があり、脅迫罪に問われる可能性があるのではないかと心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.3

脅迫罪は刑法222条より『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫』したときに成立します。 今回は一見、名誉を傷つけ(返金をしないと言う悪評を立てるといって)るようにみえますが、何度か連絡しても返金に応じない(応じるつもりがない)とみることができるので、事実に沿っており、権利を行使するために述べているに過ぎないので、これは名誉を傷つけるには該当しないと考えることができます。 「返金しないとは言っていない」ですが、こちらは返金の請求を行っているので、即日返済あるいは指定期日までに返金を行わなければ「詐欺罪」(刑法246条)として被害届を出しますといっても脅迫や恐喝には該当しません。返金の期日についてもあちらが条件を出すのではなく、こちらが条件を出す立場であることを認識してください。 また、相手が警察に被害届を出したとしても実際の被害を受けたわけでもなく、証拠もないため受付されないでしょう。(電話口だけで、録音もない場合は「本当かどうか」がわかりません。おまけに状況証拠は相手に不利です) このままでは埒があきませんので、『いついつまでに返金を行ってください。返金がなされない、連絡がない場合は警察へ被害届を提出します。』と電話をして、伝えた後にメール(できればはがきや手紙などの文書が望ましい)を出してください。 「脅迫罪では?」というようであれば、「あなたの行為が詐欺行為ですので、速やかに返金するのであれば被害届は出しません。これは示談交渉です」と突っぱねればいいです。 オークションサイトへの連絡はあなたの裁量でどうするか考えてください。禁止事項に該当していると思われますので、これは被害届とは全く別物になります。

noname#249278
質問者

お礼

私のために、貴重なお時間を割いていただき、本当にありがとうございました。とても不安でしたが、ほっとしました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

旧い判例ですが、告訴する気も無いのに、告訴する としたのを脅迫と認めたモノがあります。 なにぶんにも旧い判例だし、学者の多くが批判して いますので、実際になったらどうなるかは 定かではありません。 運営会社に連絡というのは問題ありませんが、 警察はどうですかね。 当初から騙すつもりなら詐欺になり得ますが、 この場合は単なる債務不履行の可能性も あります。 詐欺は立証が難しい犯罪でもありますし、 わずかな金額では警察も動きません。 同じように、脅迫についても、この程度のことで 警察が動くことはあまり無いと思われます。 もし、出品者が警察に届け出た場合、私の行動は、 脅迫罪に問われるのでしょうか?     ↑ 学術的にはともかく、実際に脅迫罪に問われる 可能性は非常に低いと思われます。

noname#249278
質問者

お礼

いいろいろ勉強になりました。少しホッとしました。ありがとうございました。

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