- ベストアンサー
脅迫に関して
今すぐ○○円分の○○ギフトを送らないと LINEでのやり取り(個人情報多少含む)をネットにばらまくぞや 嫌いな先輩がいてそのことで相談をしていたら お前がその人のことをどう思っているのか言いふらしてやるどんな悪口(相手が話を盛った)を言っていたか学校やネットに流してやる 等と迫ってくるのは脅迫・恐喝に含まれるのでしょうか? また含まれる場合どう対処したらよいでしょうか お答えできる方いましたら回答の方よろしくお願いいたします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
脅迫・恐喝に含まれるのでしょうか? ↑ 冗談の場合もありますので、一概には 言えませんが、恐喝になる可能性が あります。 また含まれる場合どう対処したらよいでしょうか ↑ 証拠を持って、警察へ。 民事の損害賠償を。 また、その旨を相手に伝える。 ただ、相手の住所氏名を特定しないと、 警察は動きません。 特定したからといって、警察が必ず動く という訳ではありませんが、弁護士を通すと 動く場合が多いです。
その他の回答 (2)
- 3m2s6tlple
- ベストアンサー率36% (412/1126)
回答No.2
その発言は何で伝えられましたか? Lineやメールなど証拠が残っているなら それを証拠としてしかるべきところに提出すると返しましょう。
noname#226503
回答No.1
ギフトの請求は恐喝、 それだけで犯罪です。 LINEのメッセージを消さずに警察へ。