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満期返戻金(火災保険)の税金

亡くなった父親が一時払いで火災保険に加入しており、満期になったので満期返戻金がある。ついては、必要書類を提出して欲しいとの連絡がありました。 相続人は母親と子供3名です。 この場合、相続税がかかると思うのですが、どのような計算になるのでしょうか? (満期返戻金・・300万、一時払い保険金(不明)・・多分、200万程度、保険会社に確認しましたら、母親に300万支払った旨の報告義務があるとのことでした。実際には母親・・150万、子供・・50万×3人となりますが、この場合は遺産分割協議書を作成し税務署に提出するこになるのでしょうか?(面倒(笑))

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  • kitiroemon
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回答No.2

保険の相続税の計算は、満期返戻金ではなく、父上死亡日に解約したとした場合の解約返戻金に対してです。その金額と、その他の遺産を合算して相続税の計算を行います。実際には、保険会社からその日に解約した場合の解約返戻金の額の証明をもらわなければいけません。 とはいっても、すでに20数年前のことですから、相続税の時効はとっくに過ぎています。通常は5年、悪意があっても7年で時効になりますから、いまさら相続税を払えと言ってくることはないと思います。 ただ、保険会社からは支払調書が税務署に送付されますので、お尋ねが来るかもしれません。事情を説明されたらいいと思います。 贈与税はかからないのではと思いますが、もし贈与税がかかる場合でも、基礎控除が110万円ありますから、相続人で分けた額をもとにそれぞれ計算します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

亡くなられたお父様が残された資産の総額はいくらだったのでしょうか。 銀行預金や土地家屋などがあればそれを合算する必要があります。 仮に、ご質問の火災保険だけが相続資産ならば、基礎控除内ですので、相続税はかかりませんし、申告は不要です。 基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人数で計算します。 仮に相続人が4名ならば、5,400万円が基礎控除額となります。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございました。20数年前に亡くなった父が契約者になったまま(保険金は一時払い)放置されていた「火災保険」が満期になり、それにともなう返戻金の税金がどうなるのかお聞きしたかったわけです。

diyhobbu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。父が亡くなったのは20数年前のことで、その時点で、当時の相続税に従い(実際は相続税はかかりませんでしたが)現在に至っております。火災保険だけ契約者が父親になったままになっておりましたので、今回のようなご相談となりました。