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養老保険の満期後について
- 養老保険が来月満期になるというお知らせが来ました。金額は1000万、10年前に一括払い済み、契約者及び被保険者は私です。
- 満期金の受け取り方法と、受け取った後の死亡保険やリビングニーズ特約について不明点があります。
- また、税金や必要な手続きについてもアドバイスをいただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)受け取ってしまうと死亡保険やリビングニーズ特約はどうなるのか? (A)受け取らなくても、満期日をもって、死亡保障はなくなります。死亡保障がなくなるので、リビングニーズ特約も無効となります。 (Q)税金など、必要な手続きは? (A)手続きとしては、確定申告をすることになります。 税金は…… 『遺産関連で受け取り、親まかせで入っていた保険なものですので』 (1)遺産を質問者が受け取り、質問者様が支払った保険 (2)親御様が遺産を受け取り、質問者様のために契約した保険 によって、異なります。 (1)の場合…… 一括で受け取ると、一時所得として所得税の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円=(一時所得の金額) この一時所得の金額の2分の1が他の所得と合算して課税されます。 年金として受け取ると、毎年受け取る保険金(年金)が雑所得となります。 実際の計算は、ややこしいので、概略を示します。 (雑所得の金額)=(年金金額)-(必要経費) 必要経費は (年金金額)×{(払込保険料の総額)÷(年金総額)} となります。 雑所得の金額が他の所得と合算されて課税されます。 (2)の場合…… 親御様から質問者様に贈与されたことになるので、贈与税の対象となります。 (今からでは、どうすることもできません) 一括受取の場合…… (満期保険金)-110万円(贈与の基礎控除)=(課税価格) 1000万円―110万円=890万円 890万円×40%-125万円=231万円 231万円が贈与税となります。 年金で受け取る場合…… まず、年金の評価額を計算します。 1000万円で、10年の年金ならば、60%なので…… 600万円。 (5年受取ならば、70%) 600万円―110万円=490万円 490万円×30%-65万円=82万円 82万円が贈与税となります。 また、毎年受け取る年金に対して、雑所得として課税されます。 保険料を自分で負担したときは、年金から必要経費を引くことができますが、贈与された場合は、必要経費ゼロなので、そのまま雑所得として課税されます。 (Q)受け取り方はどうしたらいいのか? (A)上記のことを考えながら、もっとも得な方法を選んでください。 税制は変わることがあります。 税率は、平成20年度のものです。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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追記と訂正です。 まだ、満期前なのですよね。 >(今からでは、どうすることもできません) ということはありません。 贈与を避けるには、受取人を変更してください。 保険料負担者が親御様ならば、受取人も親御様に変更してください。 そうすれば、贈与ではなく、通常の所得となります。 分らなければ、税務署に相談してください。 これは、脱税ではなく、節税なので、きちんと教えてもらえます。
お礼
締め切ったつもりでいたのですが、ちゃんと出来ておらず遅くなってしまって申し訳ありません。 お世話になりました!
お礼
詳しく分かりやすいご回答、ありがとうございます! また、支払い関係をきちんと説明しなかったので、2パターンのケースをご考慮いただくことになり、お手数おかけいたしました。 今回の件は、私が受け取った遺産で契約したものですので、(1)のケースでした。 年金ですと毎年雑所得として確定申告しなければならないのですよね。 面倒そうですし、ここは一括で受け取ろうと思います。 きちんと教えていただいたので来年の確定申告はきちんと出来ると思います。 ありがとうございます。とても助かりました!