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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孫にかけていた学資保険の相続について)

相続における学資保険の申告金額と遺産分割協議について

このQ&Aのポイント
  • 母が他界し、孫への学資保険が相続の対象になりました。申告金額はいくらでしょうか?
  • 解約返戻金や受け取り予定の金額について明確にする必要があります。
  • 学資保険は遺産分割協議の対象になるかどうかも確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 (Q)学資保険は1円も頂いていませんが、これから受け取る予定の受取総額でしょうか? 母が支払った金額ですか?それとも、解約返戻金でしょうか? (A)死亡時点での解約払戻金です。 契約者を変更すれば、新しい契約者が契約を相続したことになります。 解約すれば、解約払戻金が相続財産となります。 というように考えれば、わかりやすいと思います。 方法によって、相続財産の金額が変わるというのは、 おかしいですよね。 (Q)この学資保険は、遺産分割協議の対象になりますか? 対象になるとしたら、持ち分からどれだけの金額が引かれることになるのでしょうか? (A)対象になります。 解約払戻金相当額です。 このような金額を含めて、総額を出して、割り振ってください。 土地・家屋と同じように、「分割できない」遺産です。 契約形態(契約者が誰で、受取人が誰で……)によって 税金の金額が変わるのは、満期保険金・死亡保険金を受け取るときです。 保険は、契約者の財産ですから、契約者が死亡したときは、 解約払戻金相当額が遺産となります。 質問者様が相続した場合、 学資を受取時には、保険料支払者=受取人=質問者様となり、 一時所得の対象となります。 保険金-保険料(一括払いの総額)-50万円 の金額に税金がかかります。

wetfish
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 一時所得の 保険金-保険料(一括払いの総額)-50万円 の金額がマイナスなので、一時所得はかからないという認識でよろしいですよね。 いづれにしろ解約払戻金の確認ができないと、話がすすまないようなので、 A生命に確認を急がせたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

契約者がお母様の死亡時にはその保険の「解約返戻金」はお母様の資産です。 したがって、その保険契約を受け継ぐ(相続する)人の相続財産となり、その評価額はお母様の死亡時における「解約返戻金」の金額となります。 当然、被相続人の資産なので遺産分割協議の対象です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>相続税の申告をしなければいけないと思うのですが… 違います。 保険金が相続税の対象となるのは、保険料支払者と受取人がともに故人自身の場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >保険契約者=母 被保険者=母の孫(私の子) 受取人=私… 贈与税です。 >解約返戻金は、払い込みした金額より下回ると思われます… 贈与ですから、保険料がいくらかは関係ありません。 今年中に他からの贈与はないとして [受取総額] - 110万円 が贈与税の計算対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >この学資保険は、遺産分割協議の対象になりますか… なりません。 保険金は証書に記載された受取人のものであって、故人のものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wetfish
質問者

お礼

ありがとうございます。 国税庁のホームページも紹介して頂いて、分かりやすかったです。 贈与税なのか、相続税なのか 他の方のコメントもあり、混乱しています。 もう少し、調べてみます。 ありがとうございました。

  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.1

保険契約者、被保険者、保険金受取人、この三つが誰なのか書いてくれないとなんとも答えようが無いのではないでしょうか。

wetfish
質問者

補足

失礼しました。 保険契約者=母 被保険者=母の孫(私の子) 受取人=私 です。 学資保険金は母が一時払いで支払済みです。