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出産手当金と出産一時金(長文ですみません)

みなさんのメールを拝見したのですが、実際に自分の状況を基にお返事・ご意見をいただけたらと思い投稿いたしました。 今勤務している会社には(派遣社員として)昨年11月1日より勤めています。最近妊娠が発覚して今6週目になります。 できれば最低1年働きたかったのですが、このままだと勿論1年未満で辞めなければいけません(育休制度はありません) 【出産手当金は出産時に被保険者であるか、または1年以上の被保険者期間を有していて退職後6ヶ月以内に出産した場合に支給される】とのこと。 私は今の健康保険(政府管掌)を任意継続しようと思っています。その場合は出産時に被保険者になるため、会社には1年未満在籍であっても受給できるのでしょうか。 また手当金をもらうとなると任継しているので、旦那の扶養にはなれず出産育児一時金は自分の保険からもらうことになるのでしょうか。 また手当金には出産日や退職日にも関係してくるようなのですが、私は11月8日が予定日です。大体いつ頃退職すればBESTなのでしょうか。 最後に、11月8日前に早めに出産しても被保険者期間が1年未満になっても 出産時に被保険者ということで受給はできるんものなのでしょうか 長文ですみませんでした。よろしくお願いいたします。  

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  • naosan1229
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回答No.1

>私は今の健康保険(政府管掌)を任意継続しようと思っています。その場合は出産時に被保険者になるため、会社には1年未満在籍であっても受給できるのでしょうか。 できます。 任意継続被保険者は、在職時と同様の健康保険の給付を受給できるという制度ですので、退職後であっても任意継続被保険者になっていれば、出産手当金を受給できます。(社会保険の加入期間は問わずです。) >手当金をもらうとなると任継しているので、旦那の扶養にはなれず出産育児一時金は自分の保険からもらうことになるのでしょうか。 ご理解いただいているとおり、任意継続している健康保険から支給されます。 >手当金には出産日や退職日にも関係してくるようなのですが、私は11月8日が予定日です。大体いつ頃退職すればBESTなのでしょうか。 正直なところ、退職後に任意継続被保険者になるのであれば、どういったタイミングでも同じです。 >11月8日前に早めに出産しても被保険者期間が1年未満になっても 出産時に被保険者ということで受給はできるんものなのでしょうか 前述のとおり、まったく問題なく受給できますので、ご安心ください。

その他の回答 (2)

noname#10075
noname#10075
回答No.3

老婆心ながら・・・。 失業給付の受給期間延長申請をお忘れなく!

  • ran_x
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回答No.2

こんにちは。 ご参考になるURLをお送りしますので、 ご確認されてみてはいかがでしょうか? http://kore.daa.jp/mombaby/guide/2.htm

参考URL:
http://kore.daa.jp/mombaby/guide/2.htm
boo-no
質問者

お礼

初めて見るサイトで、とてもわかりやすくこれからも活用できそうです。 教えていただきありがとうございました。 勉強してみます。