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こんな場合も出産手当金と一時金はもらえますか?(長文です)

社会保険の資格を喪失後、6ヶ月以内の出産は、出産手当金と出産育児一時金を受給することができると聞きましたが、例えば私の場合、出産の5ヶ月前ぐらいまでは、会社の方の健康保険に入れるように、社員の3/4の出勤数を保ちながら働き、出産(5ヶ月前)が近くなったら、もっと勤務日数・時間を減らして働いた場合、(会社から適用外だから社会保険喪失すると通達があると思いますので)喪失して、主人の会社の健康保険の扶養者になるか、もしくは、自分ですぐに国民健康保険に入りなおした場合も会社で入っていた時の健康保険から出産一時金・手当金はでるのでしょうか。それと、主人の会社の健康保険から一時金は申請して、自分の会社の健康保険から手当金を申請するなど、別々にできますか?以上長文ですが、ご回答お願います。

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

>社員の3/4の出勤数を保ちながら働き、出産(5ヶ月前)が近くなったら、もっと勤務日数・時間を減らして働いた場合、(会社から適用外だから社会保険喪失すると通達があると思いますので) 何でそのような働き方をするのかが良く分かりませんが・・・ もしも、被保険者期間が1年以上ないのなら、出産手当金などの給付要件を満たせません。 その場合、あなたの事情にもよりますが、任意継続被保険者制度(下のURL参照)と言うのを利用されても良いかと思います。 分娩前日まで働く方も稀にいます。ご自身が働きたくてそのようにするのでしたらいいのですが、母体のことも考えて無理のない程度に頑張ってくださいね。 ただ注意が必要なのは、健康保険の標準報酬月額は、4・5・6月に支払われた給料の総支給額の平均額で決定します 決定月は2等級以上の差が生じれば7月。それ以外は9月に改定になります。 退職日にもよりますが、あなたの出産(5ヶ月前)の調整勤務がいつから始まるかによっては標準報酬月額が下がってしまう場合もあります。 それに伴って出産手当金の日額にも影響が出て来る場合もあります。 ご主人の扶養になっても出産手当金の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超えると、扶養から外れなくてはなりませんので受給中は国民健康保険などに加入しなければなりません。 >健康保険から出産一時金・手当金はでるのでしょうか。 先にも申しましたように退職後6か月以内に出産したときは、任意継続はしなくても出産手当金の受給は可能です。 ただし、被保険者期間が継続して1年以上あることも必要です。 働けば、当然給料も支給されますので産前の支給分の日額以上働いたらその日は支給されません。 出産手当金は出産のため仕事を休み、給料が出ない時に限られます。 >主人の会社の健康保険から一時金は申請して、自分の会社の健康保険から手当金を申請するなど、別々にできますか? それは可能です。出産一時金はご主人とあなたのいずれかが請求できるようになっています。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041227mk21.htm

その他の回答 (1)

noname#10075
noname#10075
回答No.2

退職予定日 あなたの退職予定日までの被保険者期間 出産予定日 以上、情報不足ですので回答できかねます。 上記について不明ですので、はっきりとは申せませんが、要件を満たしておれば「出産手当金」は本人の保険から給付されます。 出産時にご主人(⇒親・兄弟ではだめです。)の被扶養者になっておれば、本人の保険から給付される「出産育児一時金」とご主人の保険から給付される「配偶者出産育児一時金」のいずれかを選択することができます。 ご主人の保険が共済や組合健保であれば付加給付の可能性がありますので、その場合「配偶者出産育児一時金」を選択された方が有利かと思います。