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国民健康保険への加入時期について
定年により組合健保から抜けて国保に切り替える場合、その月はあと1週間ぐらいしかないので翌月に国保に加入しようと思っています。加入時期は任意で認められるのでしょうか? 期間は途切れないのが普通かもしれませんが、1か月でも保険料が節約できるのではと思います。
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> 定年により組合健保から抜けて国保に切り替える場合・・・・・ 定年後、組合健保の「任意継続」に加入せずに、国民健康保険(税)、つまり、国保に加入するのですね。 > ・・・・・加入時期は任意で認められるのでしょうか? > 期間は途切れないのが普通かもしれませんが、1か月でも保険料が節約できるのではと思います。 国保の窓口である、住民票のある市区町村役場では、退職日が入っている、退職を証する書類等の提示を求められます。 退職を証する書類とは、退職日や、有効期限日等が入っている書類なら何でもOKですが、市区町村役場では、後日の紛争・トラブルを避けるために、その書類のコピーを取ります。 その退職日・有効期限日等の日付の次の日からが、国保の加入日となります。 つまり、質問の様な空白期間はありません。 なお、、社会保険の健康保険と、国保とが、重複期間の有る場合は、社会保険に加入を証する書類で申告すると、国保の保険料の返還があります。
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- chie65536(@chie65535)
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間違いがあったので訂正。 誤:組合健保の資格を喪失した翌日が「国保加入日」となります。 正:組合健保の資格を喪失した当日が「国保加入日」となります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>その月はあと1週間ぐらいしかないので翌月に国保に加入しようと思っています。 国保は、自分で加入開始日を決める事は出来ません。国保は「強制加入」ですから、組合健保の資格を喪失した翌日が「国保加入日」となります。 組合国保は「喪失月は、組合側は保険料を支払わない」ので「国保の被保険者が切り替え月の保険料1ヶ月分を支払う」ことになります。 例えば「7月24日退職」の場合 6月分:組合健保。組合が保険料の一部を支払い、自己負担分は給与天引き 7月分:国保。被保険者が1ヶ月分を支払う。組合は給与天引きしない 8月分:国保。被保険者が1ヶ月分を支払う と言う事になります。 なお「国保への切り替え手続きが14日以上遅れた場合」には「国保の保険料の支払い義務だけ負わされて、病院などで国保が利用できず、治療費が10割負担になる」と言うペナルティが課せられます。 なので「保険料の節約は不可能」です。
- lai-china
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確か在籍中に加入していた健康保険も国民健康保険も、月末に加入していることが基準になっているはずです。 つまり退職月は社会保険料でなく国民健康保険の保険料を支払うということです。 http://shigotoyametai.com/yamerujunbi/getsumatsu.html 但し、前年度の所得によっては国民健康保険料が高額になります。 社会保険の任意継続の方が保険料を低く抑えられる場合もありますよ。 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
- hkinntoki7
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日割り計算です。辞めてから2週間後に加入手続きしても辞めた翌日からの保険料を支払うことになります。仮に保険証がない期間に病院に行くハメになったら全額自腹で立て替えないとなりませんから良いことないですよ。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
決められません。加入手続きした日に関係なく、組合健保を抜けた日から加入したことにされてそのように保険料も徴収されます。日本は国民全員加入が義務付けられていますから、「どこの保険にも加入していない」日があることは許されないのです。
お礼
たくさんの回答ありがとうございました。私の認識不足で、全くの愚問でした。