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国民健康保険の加入について
国保についてなんですが、現在、父の組合健保の扶養に入っています。私自身の年収が昨年度約100万円。自立支援医療を受けており、医療費が1割負担で済んでいます。ただ、父の所得が多く自立支援医療の一定所得以上(住民税20万円以上)に該当するため医療費の上限額が2万円です。そこで、国保に加入すれば私自身が市民税非課税なので負担上限5千円になり、国保保険料も月数千円になる見込みなんですが、こういうケースでも父の扶養を抜けて国保に加入することは可能でしょうか?以前、役所では「国保は基本的に自営業の方の保険ですので」と断られてしまいました・・・ 長々とすみません、宜しくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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障害者自立支援法による障害福祉サービスに係る利用者負担は、 平成20年7月1日以降に「世帯」の範囲が見直され、 20歳以降の者については、住民票や医療保険上の世帯によらず、 「本人+配偶者」を「世帯」の範囲とする、ということになりました。 いわゆる施設入所のほか、補装具も対象になっています。 ところが、下記ファイルの6ページ目を見ればわかるように、 自立支援医療に係る「世帯」の範囲については一切見直されず、 それまでどおり「同一医療保険上である」ことをもって「世帯」とする としています。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b60d71e9dfb181549257456000353f8/$FILE/20080527_1shiryou1.pdf それゆえに、質問者さんのように利用者負担増につながるわけですが、 結論から言いますと、残念ながら、 自立支援医療の利用者負担減などを目的とする 国民健康保険上の世帯の分離は、これは認められません。 住民票上の世帯を分離する、ということは 「世帯分離」として認められていて、 上述した「世帯の範囲の見直し」が行なわれるまでは、 障害者自立支援法上の利用者負担を軽減するための1つの方法として、 しばしば用いられていました。 しかしながら、「世帯の範囲の見直し」が行なわれた結果、 この「世帯分離」も、いまは意味を持たなくなってしまっています。 自立支援医療は、他の障害福祉サービスと異なり、 医療保険における保険給付と密接な関係を伴っているため、 「住民票上の世帯」などではなく、 当初から「同一医療保険上の世帯」をひとつの単位としています。 そして、組合健保や国保の概念上、 被扶養者に相当する者の生計維持基準から言っても、 利用者負担を軽減することだけを目的とした 「医療保険上の世帯の分離」は認められていないのです。 医療保険や障害者自立支援法上の矛盾、と言えばそれまでですが、 役所で断わられてしまった以上のものはありませんので、 こればかりはあきらめるしかありません。
お礼
なるほど。見直されていたんですね・・・虫の良い話ですし仕方ないですね。分かりやすい回答ありがとうございました。