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国民健康保険の未加入時期の納付について
- 国民健康保険の未加入時期の納付について教えてください。
- 今年5月末迄、家族で国民健康保険に加入しておりましたが、就職により6月1日から国保に加入しました。
- 役所からの請求分は支払わずにしておこうと思いますが、何か不都合が生じるのでしょうか?
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国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば5月31日で脱退すれば(資格喪失日は翌日の6月1日になる)6月分以降の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は5月31日まで有効です。 そして国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです(国民健康保険には個人事業主の方も居られますから)、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 すると6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 8月 2日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限11月 1日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで5月31日で脱退すれば支払うのは5月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から5月まで2ヶ月分と言うことで 1万×2ヶ月=2万 つまり保険料は2万支払わなければいけないのです。 >目出度く就職が決まり6月1日より会社が所属する、「国民健康保険組合」管掌の国保に加入しました。 要するに5月までは国民健康保険に加入していたと言うことですね。 恐らく4月と5月は支払はなしで6月から1期分として支払うこと何っていたはずです。 ですから役所は4月分と5月分について、上記のように再計算をして請求してきたのではないですか。 >役所より6月分と7月分の国民健康保険料の請求が来ています。 本当に6月分と7月分と書いてありますか? 1期と2期ではありませんか? >2重払いすることになってしまうと思います。 1期と2期であれば4月分と5月分ですから二重にはなりません。 >役所からの請求分は支払わずにしておこうと思いますが、何か不都合が生じるのでしょうか? そうであれば当然払うべきものです。
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- tattsun25
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他の方が解答されているように、市町村の国民健康保険は 自治体によって支払回数が異なりますので、必ずしも 6月に支払う分が6月に加入している間の保険料とは限りません。 6月下旬に脱退の手続きをされたとのことですが、 その後に役所から保険料の減額通知が届いていないでしょうか? 通常は、1回目の支払前に1年分の保険料請求があり、 途中で国保を脱退された場合は、脱退された月以降の保険料を減額した旨の 通知があります。 この時点で、保険料を納めすぎとなっている場合は還付がありますし、 不足額がある場合は残額分の納付書が届きます。
お礼
tattsun25様 ご助言ありがとうございました。皆様のご助言をもとに役所へ問い合わせ納得の行く説明をして頂いたため、不足分の支払いを済ませました。ありがとうございました。今後とも何かございましたら、ご指導・ご鞭撻の程お願いを申しあげます。
- yutami5
- ベストアンサー率31% (5/16)
残念ながら払う必要があります。同日得喪と言いますが、ある月に保険者が変わる場合今までの保険者に前月とその月分の保険料を払う必要があります。保険料は月単位で計算されるからです。 払わないと催促が続くので、早急に払い解決することを勧めます。
お礼
yutami5様 ご助言ありがとうございました。皆様のご助言をもとに役所へ問い合わせ納得の行く説明をして頂いたため、不足分の支払いを済ませました。ありがとうございました。今後とも何かございましたら、ご指導・ご鞭撻の程お願いを申しあげます。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
ちゃんと役所に給与明細などを持って行って相談してください。 請求を放置すると不払いで不利になりますよ。
お礼
SaKaKashi様 ご助言ありがとうございました。皆様のご助言をもとに役所へ問い合わせ納得の行く説明をして頂いたため、不足分の支払いを済ませました。ありがとうございました。今後とも何かございましたら、ご指導・ご鞭撻の程お願いを申しあげます。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
一度課税された税金は払わない限りnick_1969さんの名前で ずっと督促状や催告書が届きますよ。 nick_1969 さんはきちんと 6月下旬に最寄りの役所に国民健康保険の資格喪失届出を提出 したのだし、6月から新しい保険証を持っているのですから その新しい保険証に加入時期が書いてありませんか? 事情を説明すれば課税を取り消ししてくれますよ(^^)ニコ 面倒でも無視するよりも、役所で事情を説明したほうが いいと思います。
お礼
nik670様 ご助言ありがとうございました。皆様のご助言をもとに役所へ問い合わせ納得の行く説明をして頂いたため、不足分の支払いを済ませました。ありがとうございました。今後とも何かございましたら、ご指導・ご鞭撻の程お願いを申しあげます。
お礼
jfk26様 ご助言ありがとうございました。皆様のご助言をもとに役所へ問い合わせ納得の行く説明をして頂いたため、不足分の支払いを済ませました。ありがとうございました。今後とも何かございましたら、ご指導・ご鞭撻の程お願いを申しあげます。