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国民健康保険への加入切り替えについて

子供が就職したので、サラリーマンである私の会社の健保から脱退する必要が生じました。 子供の就職先は小さな会社で健保がないため、自分で国民健康保険(以下、国保)に入る必要があるとのこと。 そこで質問です。 私の健保から脱退してから国保に加入するまでの間に、もし何日かの空白期間が出ると、その間は無保険となり、仮に通院などすると診察代は全額負担になってしまうのでしょうか? もしそうだとすると、それを回避する手段は何かないでしょうか? この辺の知識が全くないので、できれば詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

健保の扶養から抜けた場合、14日以内に市で国民健康保険の加入手続きをして下さい (必要書類は市のHP等に記載されていますから確認を) 14日以内に手続きをすれば、遡って加入になり、保険も適用され、空白期間は生まれません (注:14日を超える場合は事前に連絡して指示を仰いで下さい  何もしないで、超えて手続きに行くと、加入日は遡りますが、保険の適用が加入日からになる場合が有ります・・一種のペナルティ  その場合以前の分は全額自己負担になりますから) 実際に通院するときは、まだ保険証(国保の)がないので、  診療先には、健康保険の変更手続き中で有る旨を伝えて診療を受けて下さい  支払時は一旦全額自己負担して下さい(保険診療10割分)、領収書は無くさないように  保険証が手元に入ってから、保険証と領収書を、診療先に持参すれば、保険診療負担分の7割分が返金されます  ・・・通常なら上記の様になります、場合により返金等がされない場合は、市の国民健康保険課に必要書類を出して返金を受ける事になります

nani-moshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>私の健保から脱退してから国保に加入するまでの間に、もし何日かの空白期間が出ると、その間は無保険となり、仮に通院などすると診察代は全額負担になってしまうのでしょうか? いいえ。 国保の加入日は、貴方の社会保険の資格喪失した日にさかのぼります。 手続きする日が14日超えても大丈夫です。 もし、国保の保険証ができる前に、受診した場合は、通常、同じ月内なら保険証をあとから提示すれば、病院で精算してくれます。 また、万が一、それができなかった場合でも、国保に請求すれば7割分は返還されます。

nani-moshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kgrjy
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回答No.1

お子さんの就職先が、法人組織であるなら違法なので、そこは伏せておいて、回答すると、 質問者さんの保険証をもって会社で抜ける手続きをしてもらいます。日付は入社日(かその前日)です。あわせて資格喪失証明を会社につっくてもらい、証明(証明者は保険者である協会けんぽ、または健保組合・共済)をもらいます。 その資格喪失証明をもって、お住まいの市役所(町村役場)で、国民健康保険証を作ってもらいます。そうすると切れ目なく保険がつながります。 保険料納付書のあて先は、世帯主になります。 入社がかなり前で、その間保険証をつかったなら、清算にふりまわされますので覚悟してください。保険料もその月数分まとめて払うことになります。

nani-moshi
質問者

お礼

たいへんわかりやすく回答いただき、ありがとうございました。

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